相談内容

不動産登記

不動産登記

「不動産登記」とは、財産である土地や建物に関する内容を、法務局にある登記簿に記録することです。

例えば、家族から不動産を譲り受けるとします。その際、「所有者は誰になったのか?」
「どういう理由で名義が変わるのか?」
……といった情報を必要な書類と合わせて法務局に申請しなくてはなりません。この申請の手続きを私たち司法書士が代理させていただきます。

また、不動産登記では「登録免許税」という税金が別にかかります。必要な情報を教えていただければ、概ねではありますが、登録免許税も含めた費用総額をお伝えします。

間違いなどがあると後から大変です。
「不動産登記」は登記のプロフェッショナルである角田・本多司法書士合同事務所にお任せください。

こんなお悩みありませんか?

  • 「住宅ローンを完済した!抵当権の抹消登記をしたい」
  • 「不動産を売買したので名義変更したい」
  • 「死亡した父名義の土地を、姉妹で分割相続したい」
  • 「遺言に伴う登記手続をしたい」
  • 「相続により共有になった不動産を単独所有にしたい」
  • 「謄本(登記事項証明書)を見たら、昔の抵当権が残っていた。書類から抵当を外したい」

このようなご希望やお悩みがある方は、角田・本多司法書士合同事務所にご相談ください。

不動産登記はお任せください!

  • 相続
  • 贈与
  • 売買
  • 財産分与……など

それぞれに必要な書類が違います。

財産所有者の名義を変更するための登記や、住宅ローン返済による抵当権抹消の登記手続など、登記に関するお悩みなら何でもご相談ください。

角田・本多司法書士合同事務所では、

  • 1登記手続きに必要な書類についてのご説明(費用のお見積もり)
  • 2法務局との打ち合わせ
  • 3登記の申請手続き
  • 4完了後の書類についてのご説明

このようなサポートを行います。最後まで責任をもって対応いたします。

商業・法人登記(会社設立など)

会社・法人の登記は2週間以内

会社・法人を設立したり、登記する内容に変更が生じたりした場合は、2週間以内に登記申請をしないと過料の対象となることがあるので注意が必要です。


例えば、下記のようなことをお考えのときは、登記の手続きが必要です。

「新しく会社を設立して事業を始めたい」
「個人営業だったが法人にしたい」
このような場合、司法書士は会社設立のお手続きをサポートいたします。

司法書士がいればスムーズに登記ができますし、登記にまつわる様々な助言も可能です。会社設立をお考えの方は、ぜひご相談ください。

商業登記

例えば、下記のようなことお考えのときは、登記の手続きが必要です。

<例>

株式会社や合同会社を設立したい 会社設立登記
役員を変更したので登記をしたい 役員変更登記
会社の事務所・本社を移転したので登記をしたい 本店移転登記
商号や目的を変更したい 商号・目的変更登記

このほかにも、有限会社から株式会社に変更する際の登記など、会社に関する登記は色々あります。

登記や変更が必要な方は、45年以上の実績がある角田・本多司法書士合同事務所にご相談ください。

債務整理

借金(債務)整理のサポートも行っております。債務整理は大きく4つに別れています。

  • 任意整理
    「利息制限法」に基づき、金利を再計算します。毎月の支払い額を減らせることが多いです。
  • 個人(民事)再生
    借金そのものを減額します。その一方で、住宅ローンは減額しないで、持ち家などを残す手続きです。
    (いずれも裁判所の認可決定が必要)
  • 自己破産
    借金の支払いが不可能となった場合、裁判所に申し立てて借金返済の免除を求めます。
    (裁判所の免責決定が必要)
  • 特定調停
    裁判所で調停委員同席のもと、債務者と債権者が話し合いをします。

生活状況や仕事、収入などにより、人によって解決法は違います。ご依頼主様のお話を丁寧に伺い、一番負担の軽い解決方法を見極め、問題解決をサポートいたします。

「アドバイス通りに債務整理の方法を変えたら、精神的に楽になった」という方も多いです。ぜひ、角田・本多司法書士合同事務所にお悩みを打ち明けていただきたいと思います。

訴訟

訴訟

訴訟のお手伝いもしております。訴訟をされた場合や、訴訟をせざるを得ない場合など、状況に応じて対応いたします。

訴訟のサポート内容

1.簡易裁判所 訴訟代理業務

簡易裁判所での民事訴訟(140万円以下)では、認定司法書士がご本人の代理人として相手との和解交渉や、簡易裁判所での訴訟手続を行うことができます。

2.裁判所書類 作成業務

訴訟するご本人が訴訟の手続き(本人訴訟)を行うためには、訴状や答弁書などの書類作成が必要です。司法書士は書類の作成を行い、本人訴訟をサポートします。

また、裁判には費用がかかりますが、経済的に厳しい方には「民事法律扶助制度」があります。お気軽にお問い合わせください。

身近なトラブルも

「貸したお金を友達が返してくれない」

「交通事故で車をぶつけてきた相手が修理代を支払ってくれない」

「賃借人が家賃を払ってくれない」

このような、身近で起こりうる日常生活のトラブルもご相談いただければ、ベストな解決法をご提案すると共に、お手続きなどもサポートいたします。

書類の作成はお任せください

書類の作成はお任せください

角田・本多司法書士合同事務所では、様々な裁判所に提出する書類の作成を行っております。

<書類作成例>
差押えなどの執行手続き
家庭裁判所での調停
後見開始申立……など

法的な書類の作成が必要な場合は、いつでもご相談ください。

成年後見

成年後見

成年後見制度とは、高齢の方や精神障害などで判断能力が低下している人を支援する制度で、本人の「財産管理」や、生活や介護、医療の契約など「身上監護(しんじょうかんご)」を支援者が行います。

認知症の人などの財産の権利や、人間としての尊厳が維持できるようサポートします。

角田・本多司法書士合同事務所では、司法書士の本多寿之が裁判所から選任され成年後見人に就任しています。また、成年後見に関する研修、講座などで講師もしています。研修会で講義などを実施しております。

成年後見に関する知識は大変豊富です。「成年後見制度が使いたいけれど、良く分からない」という方は、お気軽にご相談ください。詳しい説明が可能です。また、スムーズな成年後見制度の利用をサポートいたします。

こんなお悩みありませんか?

「一人暮らしの母が少々認知症気味になってきた。通帳とかを管理してあげたい」

「判断能力がなくなった父名義の不動産を売却する必要がある」

「認知症になったあとの財産管理を任せたい人がいる」


※成年後見制度は認知症などで判断能力が低下してからしかご利用できませんが、家族信託を活用すれば、認知症になる前から財産管理などのサポートが可能です。ぜひご相談ください。

家族信託

家族信託

信頼できる家族に財産を託す信託を「家族信託」と呼んでいます。「自分が認知症になる前に土地を子どもに託しておきたい」といった場合に、大いに役立つでしょう。

詳しくは『家族信託』のページをご覧ください。

相続

相続に関する登記の手続きをサポートしております。相続登記や名義変更の際、法務局への提出書類の作成など、専門性の高い作業を必要としますが、角田・本多司法書士合同事務所は相続登記のプロフェッショナルです。安心してご相談ください。

詳しくは『相続・遺言』のページをご覧ください。

遺言

遺言

遺言とは、亡くなった方の意思や希望を尊重するためのものです。「私の死後、この家は息子に譲りたい」といった希望をまとめ、作成します。

遺産相続で争いが起きる主な原因は、遺産の分割がうまくいかないことです。残された家族や親族がもめないよう、正しい遺言を作っておくことが大切です。

詳しくは『相続・遺言』のページをご覧ください。

まずは
お気軽にご相談ください。
相談することが
第一歩です。

当事務所ではじっくり話を伺い、
「なにが最善なのか」を考え、
ご相談者さまに沿った、ご提案をいたします。