「親族が亡くなったばかり。なのに、やらなければいけないことが次々と……」相続が発生すると、遺族には精神的にも手続的にも大きな負担が強いられます。土地建物やマンションなど、不動産を所有されている方が亡くなった場合、名義を相続人に変更する手続きが必要です。相続登記は、戸籍の取り寄せや、法務局に提出する書類の作成など、大変労力がかかるものです。不動産登記を行えるのは司法書士と弁護士だけですが、専門性で考えれば司法書士の得意分野になります。
面倒な相続登記の手続きを、登記の専門家である角田・本多司法書士合同事務所が全面的にサポートします。戸籍などを取得するために役所に行く時間がないので専門家に任せたい、という方のためのサービスです。相続登記(不動産登記)の専門家として、ご遺族の皆様の手を煩わせることなく迅速に対応いたします。
STEP1登記の必要性が発生
不動産売買や遺産分割協議など、不動産の名義を変更する事実が発生します。 この時点から登記申請のことまで先を見越して準備をしておくと、手続きをスムーズに進めることができます。
STEP2司法書士との打ち合わせ
登記申請は、ご本人様が自分で行うこともできます。 しかし、専門家に頼む場合は、司法書士(または弁護士)しか代理人になれません。 依頼する場合は用意しておくべき書類などがあります。
STEP3書類作成および取得
当事者と司法書士が分担して書類を取得、用意していきます。 司法書士側で戸籍や住民票を取得することができますが、権利書や印鑑証明書はご本人様に用意していただくことになります。ほかにも、司法書士が作成した遺産分割協議書、登記原因を証明する文書などに、ご署名・押印をお願いすることになります。
STEP4登記申請(法務局)
登記申請は各地の法務局で行います。 司法書士が登記をする場合は、申請と出来上がり書類の回収を司法書士が行います。 法務局での手続は、すべて司法書士が代行することになります。
STEP5登記完了
登記が無事完了すれば、申請した内容が登記簿に反映されます。 出来上がったものを確認するためには、登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局に請求します。 新しい登記識別情報通知(権利書)が作成されている場合、添付書類の原本還付手続をしている場合は、窓口でそれらの書類を受け取ります。
STEP6ご報告・お渡し
これで登記手続きは完了です。 ほかのご依頼がございましたら、いつでも承りますので、お気軽にご相談ください。
遺産分けは、相続を知った日から3カ月以内をめどに!
相続が発生して、法要を済ませると、次は遺産の相続を考えなければなりません。相続の方法には、いくつか種類があります。すべての財産を引き継ぐのか、すべての財産を引き継がないのか、条件付きで相続するのか……。取る方法によっては、3カ月以内に家庭裁判所に手続きが必要となります。どのようなかたちがあるのか、相続すべきかどうかをしっかりと判断しましょう。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐこと。
単純承認の場合、特別な手続きは必要ありません。ただし、「相続しません!」「条件付きで相続します!」という宣言を3カ月以内にしなかった場合、自動的に単純承認となり、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべてを相続することになります。
借金など債務ばかりの場合、相続をしないという選択もある。
遺産がプラスであれば単純承認してよいのですが、明らかにマイナスの場合は、「相続をしない」という判断をすることになるかもしれません。これは相続放棄といわれ、被相続人の財産を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。相続人が被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、それが認められれば相続放棄が完了します。家庭裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。したがって、その子や孫への代襲相続もありません。次の世代は相続から除かれます。
借金返済を相続で得た財産の範囲内で行う条件で相続を承認する方法。
借金を清算し、遺産全体がマイナスになっても、不足分を支払う必要はありません。借金を返してさらに財産が残っていれば、その分の財産の取得が可能です。限定承認の手続きも、相続放棄の宣言と同じく、相続開始を知ったときより3カ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。この限定承認が行われるケースはさほど多くありません。手続きが面倒で時間がかかり、法定相続人が複数いる場合には必ず全員による手続きが必要ということもあるからです。しかし、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか微妙なときや、はっきりしないときには、検討してみてもよいと思います。
相続人が相続を承認、放棄しないで死亡したときは、その人の相続人が前相続人の承認・放棄の権利を承継します。
遺産を引き継ぐことを決めたとき、その時点において遺産全体は相続人の共同の所有(共有)となっています。しかし、この共有という状態が続くことは決して好ましいことではありませんので、どの遺産をどの相続人が取得するのか、それとも金銭で調整するのかなどを決定することが大事です。これを「遺産分割」といいます。相続人全員が合意すれば、どのような方法で遺産分割をするかは自由です。
1.現物分割
財産をそのまま現物で分ける方法です。一般的で簡単ですが、希望した割合に当てはまらないこともあります。
2.換価分割
財産を売却し、相続分に沿ってその売却代金を分配する方法。不動産を換価分割する場合を例にすると、一旦、法定相続分に応じた相続登記をし、売却時に所有権移転登記を行うなど、一定の手間と費用がかかりますが、話し合いで決まった割合できちんと細かく分けることが可能です。
3.代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法です。財産を取得する相続人は一定の資力が必要となりますが、分けることの難しい財産(建物など)がある場合には有効な手段です。
4.共有分割
一般的に分割の方法は1~3の3つですが、現物分割などで、複数の相続人での共有を決めることもあります。たとえば、不動産を共有とする場合、「その不動産を現実に使用するのは誰か?」、また、売却や賃貸の際に全員の合意が必要などさまざまな問題はありますが、「その不動産が唯一の財産でどうしても公平に分けたい」「でも今は売りたくはない」など、やむを得ない場合もあるでしょう。
遺産分割協議とは、遺産分割の方法、内容を決定するために相続人全員で話し合うことをいいます。遺産分割協議を行わないときは、個々の財産が法定相続分の割合で相続人全員の共有となります。遺産を共有していると、後日、相続人間同士で紛争になったり、財産を処分するときに、手続きが煩雑になることがあります。したがって、遺産分割協議を行い、共有状態を解消することをお勧めします。なお、話し合いがまとまらず、遺産分割協議が成立しない場合や、何らかの事情により遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所で話し合いを調整してもらいます。また、遺産分割協議による合意を相続の登記に反映させるための遺産分割協議書の作成も行っておりますので、ご相談ください。
遺産分割協議に応じない相続人が一人でもいた場合(感情のもつれなど)、遺産分割はできません。遺産分割の成立には、相続人全員が合意し、手続きに必要な遺産分割協議書などの書類に全員の実印の押印および自署が必要なためです。また、分割協議に参加しない相続人がいると、預金を引き出すことができなくなります。金融機関は、相続人全員が自署・押印した書面がないと、預金を引き出させてくれません。なかには、相続人同士の仲が悪く、話し合いすらできないというケースもあります。
遺産の額を知った途端、急にそれまでと態度を変えて欲張った主張をし始める相続人がいます。また、家を継ぐ長男であること主張し、有無をいわせず強引に財産を独り占めする、あるいは親の面倒を見ていた子どもが財産の大半を要求するケースもあります。「同居して面倒を見てきたのだから多くもらって当然」という主張にも一理ありますが、親と同居することで生活費や住居費を親に負担してもらい、恩恵を受けていたと考えられるかもしれません。「法定相続分は権利がある」との主張も、もちろん間違っていませんが、その相続人がさんざん親に迷惑をかけてきたような過去の経緯があれば、他の相続人が納得できないこともあるでしょう。だんだん話がこじれると、理屈の問題ではなく、感情のもつれに発展して、話し合いがまとまらなくなることが多いのも事実です。結局、ケース1とケース2のように相続人の間で話し合いがまとまらない、できない場合は、家裁裁判所において調停・審判が必要となります。
死亡した夫との間に子どもがおらず、夫にはまったく交流のない母親の違う兄弟がいるような場合、相続人は妻と夫の兄弟です。兄弟は父親、または母親が違っても、もう一方の親が同じなら兄弟で、子どもがいない、父母・祖父母も死亡しているとき相続人になります。夫ですら交流がないのですから、残された妻は会ったこともありません。夫が遺言書を作成していれば、ほとんど困ることはないのですが、遺言がなければ、その兄弟に書類に印鑑を押してもらい、印鑑証明書をもらわなくてはいろいろな手続きができません。自分は死亡した父と後妻の子どもだが、父と前妻との間に交流のない子どもがいる場合も同様です。
判断力が衰えた親の財産管理を、同居中の子どもが代行するのはよくあることです。しかし、不正に貯金を下ろして隠し、相続開始時に遺産の全体額がはっきりしなくなっているケースもないわけではありません。遺産の額が不明だと、家裁に調停を申し立てても調停作業ができません。この場合は、財産があると主張する側が、役所で不動産のことを調べたり、金融機関で調べたりして、財産があったという証拠を提出しなければなりません。
遺言とは、亡くなった方の生前の意思を尊重し、その実現を図る制度といえます。また、財産相続に関する効果を発生させることを目的とする法律行為でもあります。相続発生前の対策として、故人の最後の意思を実現し、正当な財産継承を図ります。しかし、遺言については、亡くなった方の最終意思に基づいているのか、本当に本人が作成したものなのか、その真偽をめぐって残された相続人や利害関係人の間に紛争が起きる可能性があります。そこで、そのような争いを防止し、遺言者の意思を実現するため、遺言することができる事項ならびに遺言の方式を厳格に定めたものが法律による遺言制度です。
相続において最ももめる原因となるのが、遺産の分割です。 被相続人(亡くなった方)の遺言がないために、相続人間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。 法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、被相続人の意思を反映でき、相続のトラブルを未然に防ぐことができます。 ※ただし、遺言者の死亡後、遺言の内容で一定の割合(遺留分)を下回る遺産しかもらえなかった相続人から、一定の割合まで遺産を受け取る権利を主張されることがあります。 「だいたいみんなわかっているから」「仲のよい家族だから」と思っていても、いざ財産を持っている方が亡くなると、生前に予想していなかった争いになることもあります。 しかし、遺言で自分の意思を明確に残していれば、「亡くなった○○がそう思っていたならば……」と相続人も納得することが多いのではないでしょうか。 大切な家族が争いに巻き込まれないために、遺言書を作成することを強くお勧めします。 自分が生きている間は、遺言書を第三者に託すなどすれば内容を相続人に知られないことも可能ですし、状況の変化に応じて内容を書き換えることも可能です。 遺言の書き方は法律で決まっており、それ以外の方法で無効となります。 遺言の種類には、通常次の3種類があります。
本人によって本文の全文・日付・氏名が書かれ、押印されたものです。用紙の規定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。全文を必ず自筆で書かなければなりません。また、遺言者が死亡したときは、家庭裁判所で遺言の「検認」を行う必要があります。※検認件数……全国で1万6,000件超(平成24年調べ)
本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人と証人(2人以上)の前に提出。自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付とともに記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。(現実にはあまり利用されていません。)
本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上で遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 そして、筆記した内容正確であることを確認した後、遺言者、証人が署名・捺印し、最後に公証人が署名・捺印して完成します。 なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えられる通訳を介して遺言を作成することができます。 また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成した本人以外に内容を知られることがありません。しかし、本人の死後は、家庭裁判所で相続人全員の前で内容を確認する検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。また、自筆証書遺言は紛失したり燃えてしまったら、改めて作成しなければなりませんが、公正証書遺言は原本を公証人役場で保管しているので「再発行」が可能です。公証人が作成するため、自筆証書遺言のように書き方に不備があることは考えられません。公正証書遺言は、証人を準備や費用の負担はあるものの、それ以上にメリットが多いため、可能であれば公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言作成件数は、この10年間で1.5倍になっています。
「間違いなく」「後でもめないように」書くことが基本です。
遺言には各種の書き方があり、その書き方は法律で決められています。本人は思いを込めて書いたつもりでも、第三者が読むとどうしたいのかよくわからず、せっかく遺言書があるのに、死後、法務局での相続登記が受け付けられなかったということもあるのです。効力のある遺言書をきちんと作成するには、やはり司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。
「遺言」は一握りの資産家だけの世界と思われがちですが、実際はそうではありません。 ごく普通の家庭でも、いざ相続となったときに思いもよらない紛争に発展してしまうことがよくあります。相続が「争族」にならないためにも、どんな方でも遺言書の作成は必要なのです。特に次のような方には、遺言作成をお勧めいたします。
STEP1お電話によるご相談受付
まずはお電話で、「相続で相談」と当事務所へお問い合わせください。 専門家が対応させていただきます。
STEP2遺言書の文案の打ち合わせ
不動産・預貯金・株式等の財産を誰に相続させるか、遺言書作成担当者が遺言内容を聞き取り、内容の表現に努めます。 その際、資産の特定や費用の算出が必要となります。不動産をお持ちの方は登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、預貯金については支店・口座番号のわかるものをご用意していただきます。 また、遺言書作成に必要となる戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を揃えていただきます。
STEP3公証人と文案及び日程の打ち合わせ
司法書士は打ち合わせをした遺言書の文案に基づいて公証人と打ち合わせ、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。 また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時も決定いたします。
STEP4公証役場で証人2人と共に公正証書遺言の作成
公正証書遺言を作成するためには、証人2人の立会が必要です。 証人は誰でもなれるわけではありません。当事務所で証人を準備することもあります。 公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、または閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印 します。
STEP5公正証書遺言の完成
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、公正証書遺言の正本を受け取ります。 公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者や受遺者等に預けておくとよいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。相談することが第一歩です。
当事務所ではじっくり話を伺い、「なにが最善なのか」を考え、ご相談者さまに沿った、ご提案をいたします。