家族信託の動画「④共有状態解消」

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家族信託の動画「④共有状態解消」

 

 

不動産の共有はおすすめできません

青い空

動画でもお話ししていますが、

財産、特に不動産の共有はおすすめできません。

(ブログ「不動産の共有」をご覧ください。)

 

不動産全体を売却する、

老朽化した建物を解体するなどの処分行為は、

共有者全員の同意が必要です。(民法251条)

 

※ 民法251条の「変更」には管理以外の

処分行為が含まれていると解されています。

 

共有状態が続くと、共有者が死亡して相続が発生し

例えば兄弟姉妹の共有 → いとこ同士の共有 → さらにその下・・・

と、疎遠な人同士の共有となり、人数も増えてきます。

そうすると、認知症の人や「争族」でもめている人が現れたりして

もはや全員の同意をとることは難しく

売るに売れない、壊すに壊せない不動産が生まれてしまいます。

 

※ 空き家問題の多くは、所有者が死亡してもそのまま放置され

相続人が子 → 孫 → ひ孫と代替わりして、実質的に多人数の共有状態となり、

全員の同意がとれないことが原因の一つとなっています。

 

そもそも賃貸不動産であれば、すぐに売ったり壊したりしないでしょう。

しかし、共有状態が続けば将来、トラブルが起きそうです・・・

 

 

「共有状態解消」信託

 青い線

そういうときでも、全員が同意できる時点であれば

家族信託でトラブルの予防が考えられます。

 

共有状態解消 

 

動画の例では、共有者の子どもの一人を受託者、

共有者全員を委託者兼受益者として

共有不動産を信託財産としています。

 

不動産の名義は受託者一人に一本化され

管理・処分の権限を与えておけば、

元共有者である委託者(受益者)の同意なしで

受託者が単独で売買などを行えます。

 

委託者(受益者)の一部が認知症になったり、相続でもめたりしても、

受託者が単独で売買などができることに影響はありません。

 

元共有者の受益者は信託契約の規定などに基づき、

代金・賃料の分配を受けることになります。 

 

受託者の一存で売却できるのに抵抗を感じるのであれば

例えば、売却には受益者(受益権)の過半数の賛成が必要などと

信託契約で定めることも可能です。

 

なお、受益者に対する金銭の分配は

現物の不動産そのものを分けるよりは簡単ですが、

受益者が増えると、認知症、争族、行方不明などの受益者が現れ

利益の分配に問題が発生するかもしれません。

 

そういった場合に受託者はどのように対応したらよいか

信託契約で規定しておけば、信託財産や受託者が無用なトラブルに

巻き込まれることを防げると考えられます。

 

※ もちろん、最初の時点でできるのであれば

共有を回避するのが最善の方法と思います。

 

ブログ「共有状態解消信託~研修会から~」 もご覧ください。

 

その他の動画(YouTubeサイトに移動します)

 

 

 

角田・本多司法書士合同事務所