預貯金の相続手続き代行(遺産承継業務)について
預貯金を持たれていた方が死亡されたとき
相続人は金融機関で相続手続きをする必要があります。
必要な戸籍や相続人の印鑑証明を準備して
相続人全員が署名押印した金融機関所定の用紙と併せて
金融機関の窓口に提出するのが一般的です。
このような預貯金の相続手続きは
遺産承継業務として司法書士が代行することが可能で、
当事務所でも取り扱いをしています。
必要な戸籍を集めるのが大変だ、
金融機関の窓口に行くのが難しいという場合など
当事務所にご依頼ください。
当事務所で代行をいたします。
ただし、次の場合に限ります。
(1) 相続人全員の話し合い(遺産分割協議)または遺言で
預貯金を誰が取得するか決まっている。
(2)決まっていない場合は、とりあえず預貯金を受け取る
代表者を相続人全員の合意で決めている。
(3)(1)の場合は預貯金を取得する方、
(2)の場合は相続人全員が当事務所に手続きを委任される。
例えば、相続人が関東在住で金融機関が北九州にあるようなケースでも
実際にご依頼いただいて手続きを行った実績があります。
まずはお電話でご相談ください。