家族信託の動画「⑤自己信託~贈与後も財産管理~」

(YouTubeサイトに移動します。)

⑤自己信託

 

通常の「贈与」は、贈与の対象となった物に

担保が設定されているなどのことがない限り、

贈与を受けた者(受贈者)がその物について

何の制限もない所有権を取得します。

 

つまり、もらってしまえば、もらった者(受贈者)が

使おうが、捨てようが、売ろうが、好きにできます。

(排他的権利とも呼ばれます。)

 

最近、相続税対策などで贈与が注目されているようですが、

贈与も契約の一種で、あげる者(贈与者)ともらう者(受贈者)の

意思の合致によって成立します。

 

あげる方が一方的に「あげた」と言っても贈与は成立しません。

つまり、もらう方は当然、財産を贈与された事実を知っている、

財産が自分の所有となったことを知っているわけです。

 

自分の物になったから、自分の好きにします!

と、売ったり、使ったり、好きにしても誰も文句は言えません。

排他的権利である所有権はもらった者(受贈者)に移っているからです。

 

動画のように、株式の議決権の行使についても同じで、

息子は株を全部もらった以上、株主総会で社長である父の解任決議も可能です。 

 

 

自己信託(信託宣言)自己信託(信託宣言) 

青い線

そこで、「自己信託」を利用するのですが

自己信託は見方によっては不思議な信託で

委託者=受託者、つまり、見た目は財産の移動も

名義の変更もありません。

 

動画の例では、株を信託財産、父が委託者兼受託者、 

息子を受益者にしています。

 

信託では、譲渡税、贈与税、相続税については

受益者が財産を所有しているものとして

課税されます。(受益者等課税)

(※ ブログ「家族信託と税金」をご覧ください。)

 

ですので課税上は、信託によって株の所有は父から息子に移った、

つまり、株が父から息子に贈与されたとして取り扱われます。

 

しかし、父は受託者ですので、信託財産である株は

父が引き続き管理をすることになります。

そして、株の議決権行使は管理行為に含まれると考えられ

父が引き続き議決権の行使ができます。

(解任される心配がなくなります。)

 

課税上は株価の安いうちの贈与として取り扱われ、

肝心の議決権は父が握っておくことができるのです。

 

動画の④まででご紹介した信託は、

委託者と受託者の契約で成立するものでしたが、

自己信託は委託者=受託者ですので契約ではありません。

一人でするということで「信託宣言」とも呼ばれます。

 

そして、自己信託(信託宣言)は公正証書で行うのが原則です。

 

税金の世界には「名義株」「名義預金」という言葉があるそうです。

株やお金を贈与したと、名義だけ変えておいて、

実際はもらった方は知らない、つまり贈与契約は成立してない場合、

あげた方が死亡して相続税の調査をされたときに、

「名義株」「名義預金」は贈与が成立していないとして、

遺産に含まれる、相続税の対象となるということがあるそうです。

 

しかし、自己信託の場合、株や預金の名義は受託者、

つまり、あげた方のままです。

しかし、公正証書で日付と受益者がはっきりしますので、

相続税の調査があっても、信託を設定した時点での受益者への

贈与として取り扱われ、相続税の対象となりません。

(設定時、贈与税の対象にはなります。)

 

自分で自分に財産を託する自己信託・・・

少し不思議に思われるかもしれませんが

このような活用方法が考えられます。

 

※ その他の動画(YouTubeサイトに移動します) 

 

 

 

 

角田・本多司法書士合同事務所