相続登記が義務化されて間もなく1年です。

改めてその概要を確認したいと思います。

 

1 不動産を相続、遺言で取得した者は、

そのことを知ったときから3年以内に

相続登記をしなければならない

 

「知ったとき」ですので、

所有者が死亡したことを「知った」

死亡した所有者から不動産を取得したこを「知った」

それぞれのときから3年です。

 

※ 令和6年4月1日より前に所有者が死亡していたときは

令和6年4月1日から3年以内となります。

 

まだ遺産分け(遺産分割)の話し合いができていなときでも

3年以内の登記の義務があります。

 

2 遺産分け(遺産分割)の話し合い(協議)の結果、

法律で決められた割合(法定相続分)を超えて

不動産を取得した者は、協議の日から3年以内に

登記をしなければならない

 

遺産分割協議とは、例えば相続権のあるABC全員で

「不動産はAが一人で取得する」などと全員の合意で決めることです。

 

不動産を相続したことを知って3年以内であれば

1の登記をせずに最初から協議の結果に基づく2の登記ができます。

つまり、早く協議が成立すれば、登記は1回ですみます。

 

逆に言えば、協議が成立するのに時間がかかれば、

1で法定相続分による相続人全員名義への登記

2で遺産分割協議の結果に基づく登記

の2回の登記をする必要があります。

 

これらの義務を果たさない場合、罰則があります。

3 正当な理由なく1と2の義務を果たさないときは

10万円以下の過料に処する

 

今までは3年以内という期限がありませんでしたので、

1の登記はせずに、協議が成立したところで

2の登記をすることがほとんどでした。

義務化により、3年以内に何らか手続きをしなくてはなりません。

 

しかし、相続権のある人同士が疎遠であるとか、

手続きのため戸籍を調べるて、全く知らない相続権のある人の存在を知った

という場合など、簡単に協議ができないこともあり得ます。

 

その場合でも相続人全員名義の相続登記を

しなければならないとなると負担は小さくありません。

 

そんなときに、全員でなくてもできる手続きが創設されました。

それが「相続人申告登記」です。

これについては次回、ご説明します。

 

角田・本多司法書士合同事務所