前回の続きです。

 

自分が不動産を相続などにより取得したことを知って

しかし、他に相続権のある人がいて

その人が行方不明、疎遠などで遺産分割協議ができないとき、

それでも、取得したことを知って3年以内に

相続登記をする義務があります。

 

今までであれば、相続人全員の名義とする

法定相続分による登記をするしかありませんでした。

(この登記は相続権のある人の内一人からでもできますが、

不動産全体に対して通常の登録免許税がかかります。)

 

しかし、今回の義務化に伴い

簡易な手続きとして相続人申告登記が創設されました。

 

今までの法定相続分による登記との主な違いは

・相続権のある人が複数いても、1人だけでできる。

・登録免許税は非課税

・申告した人のみの住所と氏名が登記簿に載る

(他に相続権がある人がいても載りません。)

といった点です。

 

この申告をすれば、申告をした人のみ相続登記の義務は果たします。

 

注意する点は

・その後、遺産分割協議が成立すれば

3年以内にその登記が必要

・あくまで相続権がある人の申告という登記で、

現在の所有者であるという趣旨の登記ではないため、

このままで不動産の売買の登記などはできない。

・氏名が載った人が死亡したときは、

その相続権のある人に登記の義務が課せられる

という点です。

 

しかし、3年以内に遺産分割協議が成立する見込みがない場合で

従来の法定相続分の登記をしないであれば

この相続人申告登記をするしか義務を果たす方法がありません。

 

令和6年4月1日より前に

相続で不動産を取得したことを知った場合の猶予は

あと約2年(令和9年3月31日まで)です。

 

うっかり期限が過ぎてしまわないよう

相続人申告登記も含めて、手続きすることを検討されてください。

 

相続人申告登記についても当事務所で対応可能です。

お気軽にご連絡ください。

角田・本多司法書士合同事務所