相続登記の期限まで1年余りです
相続登記が義務化されて
もうすぐ2年が経ちます。
義務化された令和6年4月より前に
不動産の所有者が死亡していていた場合、
令和6年4月1日から3年以内、
つまり来年令和8年3月31日までが
相続登記の期限となっている可能性が高いです。
正当な理由がなく登記をしない場合は
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
誰の名義にするか話し合い(遺産分割協議)が
まとまっていなくても、登記の義務はあります。
その場合、義務を果たすための「相続人申告登記」が
義務化に合わせて創設されました。
相続登記そのものより、必要書類も少なくて
登録免許税も非課税と負担が軽くなっています。
油断すると1年もすぐ過ぎてしまいますので、
相続登記がお済でない方は、
早めに着手されるのがよろしいと思います。
角田・本多司法書士合同事務所


