相続登記が義務化されて

もうすぐ2年が経ちます。

 

義務化された令和6年4月より前に

不動産の所有者が死亡していていた場合、

令和6年4月1日から3年以内、

つまり来年令和8年3月31日までが

相続登記の期限となっている可能性が高いです。

 

正当な理由がなく登記をしない場合は

10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

誰の名義にするか話し合い(遺産分割協議)が

まとまっていなくても、登記の義務はあります。

その場合、義務を果たすための「相続人申告登記」が

義務化に合わせて創設されました。

相続登記そのものより、必要書類も少なくて

登録免許税も非課税と負担が軽くなっています。

 

油断すると1年もすぐ過ぎてしまいますので、

相続登記がお済でない方は、

早めに着手されるのがよろしいと思います。

角田・本多司法書士合同事務所