4月3日の朝日新聞の朝刊に

改正法が閣議決定された

後見制度の記事が掲載されました。

 

現行法の後見・保佐・補助の3類型を

補助に一本化することなどが

紹介されていました。

 

記事の中では、現行法は事実上

ご本人がなくなるまで続く制度であったのに対し

改正後は必要が亡くなれば「終われる」ことが

強調されていると感じました。

 

不動産の売却をしたいが、

本人の判断能力が低下している、

そんたなとき、何も対策をしていなければ

後見制度を利用する必要が生じますが、

現在は、不動産を売却しても

その他の財産管理・身上保護のため

後見制度が続くことになります。

 

それに対して、改正法では、

不動産売却などの目的を達成して

裁判所が必要がなくなったと認めれば

補助開始の審判を取消す=終了することも可能です。

 

しかし、補助人が付かなくなったとして

判断能力が低下したご本人を

誰がどのように支援していくのかが

課題とも記事には書かれています。

 

社会的に支援できる体制が整わなければ

法律上は終われても、実際は終われない、

そういったことも起こり得ます。

 

改正の趣旨を実現するために

支援できる体制の整備が望まれますが、

やはり、判断能力に問題がない元気なうちに

将来の財産の管理を任せたい人がいるのであれば

家族信託の活用が、ご自身の望みをかなえることに

つながることは、後見制度が変わっても

同じだと考えています。

 

その他、自分に後見人が必要となったとき

後見人になってもらいたい人と契約をしておく

任意後見の仕組みは法改正後も利用できます。

 

判断能力があるうちは複数の選択肢があります。

元気なうちにご自身やご家族の今後のために

対策を検討されることをお勧めします。

角田・本多司法書士合同事務所