「終われる」後見制度と家族信託
4月3日の朝日新聞の朝刊に
改正法が閣議決定された
後見制度の記事が掲載されました。
現行法の後見・保佐・補助の3類型を
補助に一本化することなどが
紹介されていました。
記事の中では、現行法は事実上
ご本人がなくなるまで続く制度であったのに対し
改正後は必要が亡くなれば「終われる」ことが
強調されていると感じました。
不動産の売却をしたいが、
本人の判断能力が低下している、
そんたなとき、何も対策をしていなければ
後見制度を利用する必要が生じますが、
現在は、不動産を売却しても
その他の財産管理・身上保護のため
後見制度が続くことになります。
それに対して、改正法では、
不動産売却などの目的を達成して
裁判所が必要がなくなったと認めれば
補助開始の審判を取消す=終了することも可能です。
しかし、補助人が付かなくなったとして
判断能力が低下したご本人を
誰がどのように支援していくのかが
課題とも記事には書かれています。
社会的に支援できる体制が整わなければ
法律上は終われても、実際は終われない、
そういったことも起こり得ます。
改正の趣旨を実現するために
支援できる体制の整備が望まれますが、
やはり、判断能力に問題がない元気なうちに
将来の財産の管理を任せたい人がいるのであれば
家族信託の活用が、ご自身の望みをかなえることに
つながることは、後見制度が変わっても
同じだと考えています。
その他、自分に後見人が必要となったとき
後見人になってもらいたい人と契約をしておく
任意後見の仕組みは法改正後も利用できます。
判断能力があるうちは複数の選択肢があります。
元気なうちにご自身やご家族の今後のために
対策を検討されることをお勧めします。


