遺産分割協議がまとまらないときは?~相続登記義務化
相続登記の義務化がスタートして2年が経過しました。
令和6年4月1日より前に不動産の所有者が亡くなられている場合
相続登記の申請期限は、来年(令和9年)の3月31日です。
相続人(相続権のある人)が1人であれば、
その人に相続登記をすれば手続きは完了です。
しかし、相続人が複数人いる場合は、いくつかのパターンが考えられます。
例)
被相続人(死亡した不動産の所有者)A
相続人 妻B 子C・D

1 遺産分割協議が成立すれば、その内容に従い相続登記
相続人BCD間で、Bが単独で取得する内容の遺産分割協議が成立すれば
AからB単独名義への相続登記ができます。
相続登記の義務化前は、この方法での登記がほとんどでした。
遺産分割協議がまとまらなくても、登記は義務化されていませんでしたので、
遺産分割協議が成立するまで、死亡したA名義のままにしておいても
義務の違反は問題になりませんでした。
しかし、相続登記が義務化されましたので、3年以内に何らかの登記をしなければならなくなりました。
その場合、従来では次の方法をとるしかありませんでした。
2 法定相続分に従って、相続人全員の共有で相続登記
遺産分割協議が成立していなくても、法定相続分での相続登記は可能です。
この場合、相続人全員の共有で登記することになります。

しかしこれには、 あとから遺産分割協議が成立した場合は、
協議の結果を反映した持分移転登記も必要となることに注意が必要です。
① 法定相続分で相続登記 B2分の1 C4分の1 D4分の1
↓
その後、Bが単独で所有する内容で遺産分割協議が成立
↓
② CとDの持分をBに移転する登記
このように、2段階の登記をする必要が生じます。
そうすると手続きの手間が増えるということ以外に、
登記の際に納付する登録免許税も増加します。
①の相続登記で不動産の評価額に対する1000分の4の登録免許税を納付
②の持分移転登記で、不動産の評価額の2分の1に対する1000分の4の登録免許税を納付
最初から遺産分割協議の結果を反映した相続登記を行うのであれば
①の登録免許税のみの納付ですんだところ
先に法定相続分での相続登記をすることで
②の登録免許税が余分にかかることになります。
(その他、司法書士に依頼すれば報酬もかかります。)
そこで、相続登記の義務化と合わせてスタートしたので
「相続人申告登記」です。
3 相続人申告登記
2の法定相続分での相続登記に代えて相続人申告登記をすること
で相続登記の義務を果たすことなります。

相続人申告登記の主な特徴は次のとおりです。
・相続人一人からでもできる。
・登録免許税は非課税。
・通常の相続登記に比べ、必要な戸籍が少なくて済むことがある。
このように、通常の相続登記と比べて簡易な手続きとなっています。
相続人申告登記をすると、その登記をした相続人が
「〇〇の相続人として申出のあった者」として
住所・氏名が登記簿に記録されます。
これは、「所有者」などの権利を取得した者を表すものではありません。
そして、その後に遺産分割協議が成立すれば、
成立から3年以内に遺産分割協議を反映した相続登記を申請する義務が生じます。
4 放置せずに相続人申告登記の検討を!
私の相談者で、相続人の人数か多くて疎遠なので
遺産分割協議が成立する見込みが立たないという方がおられました。
そこで、相続人申告登記のことをご説明した結果、
その方は相続人申告登記をして、相続登記の義務を果たされました。
遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。
様々な事情で、すぐには成立しないこともあると思います。
そのまま相続登記を放置すると、義務を果たさないことになり
10万円以下の過料が課せられることになりかねません。
そのようなときは、相続人申告登記をすることを是非ご検討ください。
相続人申告登記を含め、相続登記についてのご相談は
ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。
※ 相続人申告登記については、法務省HPにも解説があります。


