住所変更登記の義務化がスタートします
令和8年4月1日より、
不動産の住所(氏名・名称)変更登記の義務化がスタートします。
不動産の所有者として登記されている方、全員が対象です。
住所が変更となって2年以内の変更登記が必要です。
正当な理由なく義務に違反すると
5万円以下の過料が科される可能性があります。
令和8年4月1日以前に住所が変更していて
住所変更登記をしていない場合でも、
令和8年4月1日から2年以内に
住所変更等をする必要があります。
法務省のHPでも告知されています。
住所変更登記手続きが必要な方は
当事務所までご相談ください。
角田・本多司法書士合同事務所


