令和8年4月1日より、

不動産の住所(氏名・名称)変更登記の義務化がスタートします。

不動産の所有者として登記されている方、全員が対象です。

 

住所が変更となって2年以内の変更登記が必要です。

正当な理由なく義務に違反すると

5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

令和8年4月1日以前に住所が変更していて

住所変更登記をしていない場合でも、

令和8年4月1日から2年以内に

住所変更等をする必要があります。

 

法務省のHPでも告知されています。

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

 

住所変更登記手続きが必要な方は

当事務所までご相談ください。

角田・本多司法書士合同事務所