相続手続きに必要な戸籍について
相続登記や預貯金の相続手続きには戸籍が必要となります。
ここでは遺言が無い場合に必要となる戸籍について
なぜこの戸籍が必要なのか解説します。
1 亡くなった方(被相続人)について必要な戸籍
財産の所有者で亡くなった方(被相続人)については
出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本が必要です。
(戸籍には除籍や改製原戸籍も含まれます。)
なぜ、死亡したときの戸籍のみでは足りないのでしょうか。
それは、被相続人に子がこれだけしかいない(または、子が1人もいない)
ということを証明するためです。
例えば、死亡した夫に前妻と後妻がいて、
それぞれとの間に子がいた場合、
前妻は相続人ではありませんが、
前妻との子、後妻との子はともに相続人になります。
結婚していない人との間に子がいたとしてもやはり相続人になります。
これらの子は、被相続人が死亡したときの戸籍には載っていないこともあります。
ですので、子がこれだけしかいない(または子が1人もいない)ということを
証明するには出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要なのです。
2 相続人となった人が相続の手続き前に死亡したとき(数次相続)
被相続人が死亡して相続人となった人が、
相続登記や預貯金の相続手続きの前に死亡したときは
その死亡した相続人についても出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
なぜそのような戸籍が必要となるのでしょうか。

上の図の例では、被相続人Aが死亡したあと、
Aの相続人であるBが死亡しています。
Bの死亡後にAの相続手続きをする場合、
AだけでなくBについても出生から死亡までの戸籍が必要です。
これは、Bが持っていたAについての相続権が
Aの死亡によりAの相続人に移るからです。
Aの相続人が誰かということを証明するには
Aの子がこれだけしかいない(または1人もいない)ことを
証明する戸籍、つまり出生から死亡までの戸籍が必要です。

上の図の例で、Aが死亡して遺産分割協議や相続手続きしないうちに
Bが死亡したため、Bの持っていたAについての相続権は、
Aとの間の子だけでなく、Bと他の者との間の子にも移ります。
なので、その子も含めた4人でAについての相続手続きをする必要があります。
3 生存していれば相続人となっていた子が先に死亡していた場合(代襲相続)
2の例で、子の一人が被相続人より先に死亡していたときで
その子にさらに子(被相続人の孫)がいる場合は、
その孫が代襲相続人となります。

この場合も、先に死亡した子にさらにどれだけ子(孫)がいるかを
証明するために先に死亡した子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要です。
4 兄弟が相続人になるとき
被相続人に子がいない(または先に死亡して孫もいない)場合で、
親も祖父母など直系尊属が死亡しているときは、兄弟姉妹が相続人になります。
ところで、父または母が同じであれば兄弟姉妹となります。
そうすると被相続人の兄弟姉妹全員を証明するには、
被相続人の父と母の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。

上の図の例では、被相続人Aに加えて
親のBとCについても出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
5 相続人の現在の戸籍
その他に、手続きをする時点での相続人(相続権を持っている人)は
現在の戸籍が必要となります。
4 まとめ
・被相続人(財産の名義人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続人になる人が死亡しているとき(被相続人の死亡の前後を問わない)は
その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・兄弟姉妹が相続人となるときは、父母の出生から死亡するまでの戸籍謄本
・現在の相続人の戸籍
※ 事案によってはこれ以外の戸籍が必要となることがあります。
なぜ、出生から死亡までの戸籍が必要な人がいるのか、
これはその人の子がいるかいないか確定する必要があるからです。
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