会社法が施行されて、もうすぐ6年ですが、
有限会社を株式会社に変更したいという
ご依頼は今でも度々いただきます。

会社法が施行されてから、
有限会社は新たに設立ができなくなりました。
以前からある有限会社はそのまま存続できます。
(「特例有限会社」と呼ばれています。)

そして、有限会社から株式会社への変更も
いろいろなところが緩和されました。

有限会社から株式会社への変更で、
以前は取締役会と取締役3名以上は必須でしたが、
現在は取締役会を置かなければ、
取締役は1名、2名でもよく、
その場合、監査役も置かなくてよいことになりました。
つまり、有限会社の役員構成と同じにできます。

また、資本金は最低1円からになりましたので、
株式会社に変更する際、増資する必要もありません。

以前、取締役3名、監査役を1名そろえて、
資本金を1000万円に増資しなければならなかったことと
比べると現在はずいぶん緩和されました。

有限会社から株式会社へ変更するには、
株主総会での決議が必要です。
また、株式会社として定款を作成します。
(公証人の認証は不要です。)
これらの作成についても、内容をお聞きして
私の方で作成することがほとんどです。

株式会社になると、決算公告が必要となる、
役員に任期(最長10年)があるなどの
負担増もあります。

また、今後、有限会社を新しく作られないことから、
これから20年後、30年後に
「有限会社〇〇です。」と名乗ると、それだけで
「歴史のある会社だな。」と思われるかもしれません。
(もし思われなかったらすみません。)

それぞれメリット、デメリットはありますが、
有限会社を株式会社に変更しようと思われたときは
是非、ご相談ください。

北九州市門司区、小倉北区、小倉南区、
戸畑区、若松区、八幡東区、八幡西区で、
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