相続するのはプラスの遺産だけではありません。
マイナスの遺産、例えば借金、クレジットの残金、車のローン
保証人としての支払い義務など、
ありとあらゆるマイナス(債務)も相続し引き継ぎます。

プラスの遺産はほとんどないのに、
多額の借金だけが残っている。
債務を引き継ぎたくないときに考えるのが相続放棄です。

遺産分割で、「私は遺産はいらない」ということを
「放棄した」と思っている方もおられますが、
法律上の相続放棄は、被相続人が
亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。

必ず家庭裁判所に申述(といっても書面です)しなければなりません。
裁判所は亡くなったときに住んでいた所を管轄する家庭裁判所です。
「知ってから」ですから、音信不通にしていた親の死を
1年後に知っても、それから3ヶ月間は相続放棄ができます。

(知ってから3ヶ月以上たっても、
それまで借金なんてないと思っていたところ、
金融機関から多額の請求がきて、初めて債務があることを知ったとき、
そのときから3ヶ月以内であれば、
相続放棄を受け付けてもらえることがあります。)

また、遺産の一部を消費するなどすると、
遺産を引き継いだものとみなされて(法定単純承認といいます)
相続放棄ができなくなります。

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、
プラスの財産も相続できません。
つまり、一切、何も引き継がないことになります。
マイナスだけ放棄して、プラスは引き継ぐなんてことはできません。

相続人である子全員が相続放棄をすると、
相続の第2順位である、亡くなった方の父母・祖父母に
父母・祖父母がいなかったり相続放棄をすると、
第3順位である、亡くなった方の兄弟姉妹(場合によってはおい・めい)に
相続権が移っていきます。

相続放棄をすると借金は引き継がなくてすみますが、
遺産である家や預貯金も引き継げません。
3ヶ月はそんなに長くはありませんが、
その間に、相続放棄するかどうするか決断しなければなりません。

手続はそんなに難しいものではありませんが、
手間取っているうちに3ヶ月経過してしまうと大変ですので、
そんなときはご相談ください。

プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか、
はっきりわからないときは、限定承認の検討も必要でしょう。
限定承認については、次回、お話します。

小倉北区、小倉南区、門司区、戸畑区、若松区、
八幡東区、八幡西区と北九州市近郊で、
相続、遺言、遺産分割、相続放棄などは
角田・本多司法書士合同事務所までご相談ください。

角田・本多司法書士合同事務所