筆界(境界)特定制度について
土地の境界については、
測量技術もある土地家屋調査士が専門ですが、
先日、筆界(境界)特定制度について
お話を聞く機会がありましたのでご紹介します。
例えば地番が10番の土地と11番の土地の境界は
それぞれの所有者が決めるものではなく、
国(法務局)が決めるものとされています。
(この国が決める土地の境界を法律では「筆界」と言います)
もし、10番の土地の所有者と11番の土地の所有者の間で
筆界について争いがあるとき、
以前ですと、裁判所に民事裁判を提起する、
つまり裁判で決着をつけるしかありませんでした。
しかし、平成18年から、法務局に申請して
法務局に筆界を特定してもらうという
「筆界特定制度」がスタートしています。
裁判ですと、場合によっては何年もかかり、
弁護士をたてれば弁護士費用もかさむということが、
筆界特定では裁判よりも短期間で、
費用も安価でできることが期待できます。
ただし、この手続で法務局が特定した筆界について
異議がある場合は
裁判所に筆界特定訴訟を提起できます。
つまり、筆界特定は最終的な解決にならない
(裁判でくつがえされる)こともあり得ますが、
裁判においても、法務局の筆界特定を
まずは有力な証拠と考えるようですから、
軽視できないものだと思います。
法務局にはご自分で申し立てることもできますが、
専門家である土地家屋調査士に依頼する方が多いようです。
くわしくは法務省のホームページをご覧ください。