昨年、贈与を受けた方、申告を忘れずに
昨年、贈与を受けた方で、
相続時精算課税制度を利用する方、
婚姻20年以上経過した夫婦間の居住用不動産の
贈与の控除を利用される方は、
結果的に課税されない場合でも
今年は2月2日から3月16日までの間に
税務署に贈与税の申告をしなければなりません。
申告をしないと、これらの特例等は適用されず
年間110万円の控除しか受けられません。
ご注意ください。
※ 税金の申告、計算については
最寄りの税務署などにご確認ください。
角田・本多司法書士合同事務所