相続登記の必要書類 ~遺産分割協議をした場合
相続登記の必要書類については、
「よくある質問Q&A」でも触れていますが、
今回から2回にわたって、ご説明します。
今回は遺産分割協議をした場合です。
まず、相続登記をする不動産がわかる資料です。
どの不動産について手続をするかわからなければ、
法務局での手続ができません。
固定資産税の評価証明書、名寄帳、権利書などです。
以下、被相続人と相続人について必要な書類をご説明します。
被相続人(亡くなった方 遺産の所有者)について必要な書類
1 被相続人が10歳くらいから死亡するまでのすべての戸籍(除籍)謄本
相続権があるのは誰なのか、それを証明するために必要です。
10歳くらいからというのは、10歳くらいから生殖能力がある、
つまり子供がいる可能性があると考え、
10歳くらいからの戸籍で子供のいるいないを証明するものです。
相続人(相続権のある人)について必要な書類
1 現在の戸籍謄本または抄本
その相続人が現在生存しているかなどを証明するものです。
2 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
相続人全員で遺産をどのように分けると決定したか、
遺産分割協議の内容を証明するものです。
協議書については司法書士が作成できます。
3 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した印鑑が
本当にその本人の印鑑かを証明するものです。
4 遺産を取得する相続人の住民票
登記簿には住所・氏名が記録されます。
その根拠となる書類になります。
以上が、必ず必要となる書類です。
以上の書類には有効期限がありません。
他の手続きならば、印鑑証明書などは3ヶ月以内だったりしますが、
以上の書類の戸籍、印鑑証明書、住民票には有効期限がありません。
また、以上の書類以外にも、
それぞれの事情や集めた書類の内容によって、
他の書類が必要となることがあります。
戸籍については、ご依頼いただければ、
司法書士が集めることもできます。
(不動産を取得する人も集めることができます。)
そうすると、不動産を取得する相続人が、
取得しない相続人から必ずもらわないといけないものは、
1 遺産分割協議書に署名と実印の押印
2 印鑑証明書 です。
この二つをもらえれば、あとは自分(と司法書士)で書類を集めて、
相続登記ができます。
次回は、遺言があった場合の必要書類です。
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