亡くなった方に多額の借金があり、
相続で引き継ぎたくないとき、
相続放棄をすることを、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述すればよいことを前回お話ししました。
(マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も
引き継がないことに注意が必要です。)

しかし、残された遺産について、
プラスの方が多いのか、マイナスの方が多いのか
はっきりわからないこともあります。

その場合考えられるのが限定承認です。
これは、プラスの遺産の限度で
マイナスの遺産(債務)の返済をすればよいというものです。

例えば、最終的にプラスの遺産が100万円、
マイナスの遺産(債務)が120万円のとき、
100万円の債務を返済すれば、
残りの債務20万円は返済しなくてよいのです。

また、最終的にプラスの遺産の方が多ければ、
債務を返済した残りのプラスの遺産は引き継げます。

プラスもマイナスも全部引き継ぐ通常の相続(単純承認)と
全部引き継がない相続放棄の中間といったイメージです。

限定承認も亡くなったことを知ってか3ヶ月以内に
家庭裁判所へ申述が必要です。
プラスとマイナスがはっきりしないときは検討してもよいと思います。

ところで、普通に相続(単純承認)した場合、
プラスの遺産は、相続人全員で遺産分割協議をして
分けることができますが、
マイナスの遺産、つまり借金などの債務はどうでしょうか。

例えば、相続人ABCで、借金はAに相続してもらうと協議をしても、
お金を貸している人(債権者)は、ABCそれぞれに、
法定相続分に従って請求することができます。
「3人で話し合って、Aが払うことになりました。」と言っても
債権者には通用しません。

債務を相続人の一部の人に引き継がせる遺産分割協議は、
債権者が同意しなければ、債権者から見れば
相続人全員が法定相続分に従って債務を引き継いでいる状態です。

Cは債権者の請求を拒めませんが、
もし、Cが支払ったときは、Aに対して
「あなたが払うことになってたんだから」と
自分が支払った分をAに請求できます。

遺産分割協議で自分は債務は引き継がないと決めても、
完全には安心できないということです。

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