遺言は自筆?公正証書?どちらがいい?
ホームページの「遺言」のページでも触れていますが、
遺言を作るとき、自分で書く「自筆証書遺言」
公証人に書いてもらう「公正証書遺言」
どちらがいいか?とたびたび尋ねられます。
そのことについて、私の考えをお話しします。
1 遺言について基本的なこと
遺言は民法に定められた方式に従って
作らなければ効力がありません。(民法960条)
遺言は15歳に達するとすることができます。
未成年者の親権者、
成年被後見人などの、後見人、保佐人などは
契約など通常の法律行為であれば、
同意を与える必要があったり、
取消したりできることがありますが、
遺言ではこれらの規定は除外されています。
つまり、遺言は、通常の法律行為と比べて
低い判断能力・意思能力でも作成可能で、
親権者などの同意、取消にしばられません。
もちろん、低くても、遺言を作成できるだけの能力
=遺言能力は必要ということです。(民法963条)
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言の方式は
「遺言者が、全文、日付、氏名を自署し押印する」に限ります。(民法968条1項)
ですので、ワープロで作成した、押印していない、
日付がない、あっても「〇年〇月吉日」などでは効力がありません。
訂正の方法も決められています。(民法968条2項)
また、遺言者が死亡後、検認の手続きを行わなければなりません。
(検認については「自筆証書遺言がみつかったら~検認」をご覧ください。
3 公正証書遺言
公正証書遺言の方式は次のとおりです。(民法969条)
① 証人2人以上が立ち会うこと
② 遺言者が遺言の内容を公証人に口で伝える(口授)すること
③ 公証人がその内容を筆記し、遺言者・証人に読み聞かせるか閲覧させること
④ 遺言者・証人と公証人が署名・押印すること
自筆証書遺言と違い、遺言を作成するのは公証人です。
もちろん、遺言者の言う内容に沿って作成します。
証人は遺言者の推定相続人、受遺者の配偶者、
これらの配偶者、直系血族はなることができません。
(当事務所でサポートする場合は
私と事務職員が証人となるケースが多いです。)
4 二つの比較
二つの方式を比較してみます。
(下の画像はイメージです。内容は専門家にご相談ください。)
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
誰が書く |
遺言者本人 →いつでも好きなときに書ける |
公証人→公証役場に行くか 公証人に来てもらわなければならない |
費用 | 不要 | 公証人に手数料を支払う |
証人 | 不要 | 必要 |
検認 | 必要 | 不要 |
原本など |
1通のみ →燃えたり紛失したら また書かなければならない |
原本は公証人役場で保管 必要に応じ、正本・謄本を発行 →いわば再発行も可能 |
自筆証書遺言は、費用・証人も不要で
好きなときに作成できるので、
遺言する側にとっては作成しやすいと言えるでしょう。
一方、公正証書遺言は、
検認が不要で、いわば再発行も可能なので
遺言される側にとって利点が多いと思います。
また、自筆証書遺言は、「表現方法」がまずいために
他人が読んでも内容が理解できないことがあります。
公正証書遺言は公証人が、法務局や銀行などに
しっかり内容が伝わり手続きができるよう作成してくれます。
残された側のことを考えると
公正証書で遺言を作成することをお勧めしています。
しかし、事情やお考えから、ご自分で遺言を作成される場合は、
せっかく書いたのに手続きに使えないことがないよう、
表現方法も含めて司法書士などの専門家に相談されるのがよいでしょう。
北九州市八幡西区、八幡東区、若松区、戸畑区
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