2月28日NHKテレビのクローズアップ現代+で

「さらば 遺産“争族”トラブル 家族で解決!最新対策」と題し

家族信託が取り上げられました。

 

テレビで家族信託が取り上げられたことは

画期的だと思いますし、このすぐれた仕組みが

必要な方に利用されることが期待されます。

 

番組は25分間という限られた時間で、

当然、伝わる情報量にも限りがありましたので、

私なりに補足したいと思います。

 

信託のしくみ

 

「遺言が、亡くなったあとにしか効力を発揮しない一方で

家族信託は親が生きているときから相続のときまで

続けて機能するのが大きな特徴です。」

 

→ さらにその後の財産の管理・承継についても

引き続き機能させることができます。

 

家族信託は、死亡する前の財産管理について

機能させることができるのも大きな特徴ですが、

死亡した後の財産の管理方法や、

さらにその後の相続による承継について決めておくことができます。

遺言などとの比較 

遺言で指定できるのは、

例えば自分が死亡したら財産はAに承継させる

という、自分が死亡した時点のことだけですが、

その後にAが死亡したら実質的にBに承継させる、

Bが死亡したら実質的にCに承継させる・・・

 という遺言ではできないことが、家族信託では可能になります。

もちろん、その間の財産の管理方法についても決めておくことができます。

 (ブログ「受益者連続型信託信託」をご覧ください)

 

受益者連続

 

この機能だけでも、信託を利用する価値はあると思います。

(この機能を活用した例

 ブログ「先祖代々の家と土地を妻→弟の長男と引き継がせるには」をご覧ください)

 

 続きは次回へ。

角田・本多司法書士合同事務所