~本多が講師を務めた10月22日

日本FP協会福岡支部継続研修会から~

 

 

分散した議決権

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オーナー兼社長の創業者が経営してきた会社で

その後、株式が分散してしまっているケースがあります。

 

会社経営のためにオーナー以外に株を取得させたのではなく、

オーナーが生前、相続税対策で親族たちに株を贈与した

オーナー死亡後、相続人全員で株を遺産分割して取得した

など、会社の経営とは別の理由のことも多いと思います。

 

その結果、会社経営にまったくタッチしていない

多くの親族が株を保有している状況が生まれます。

 

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同族会社の株ですから配当もほとんどなく

第三者に売却するのも難しいことから

保有している株式数にもよりますが

経営にタッチしていない株主が

不満を感じて経営方針に反対する、

認知症で議決権行使できなくなる、

など、将来の経営の不安定要素になりかねません。

 

株の価値が低ければ、現在の経営者が他の株主から

買い取ること、贈与を受けることも考えられますが

株の価値が高いと、買い取り資金の準備や

贈与の税金など、全部一気に経営者が取得するには

ハードルが高い状況も考えられます。

 

 

株式を信託して議決権を集約

aoisen

 

そこで、全員の同意がとれるなら今のうちに、

経営者以外の株主を委託者兼受益者、保有する株を信託財産として

経営者が受託者となって信託を設定します。

 

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信託された株式の議決権は、株式の管理行為として

受託者である経営者が行使できます。

(ブログ「財産は贈与したい でも管理は続けたい」をご参照ください)

信託することで議決権を経営者に集約できます。

 

株式分散による経営不安定の心配がなくなりますので、

時間をかけて、各受益者から受益権を買い取る、

贈与を受けるなど完全な集約を目指せます。

 

また、その間に受益者が死亡しても、相続でもめても

相続の対象は受益権ですから、

受益権の買い取り、贈与に影響はあるかもしれませんが

受託者の議決権行使に影響はありません。

 

前回お話しした不動産の共有者の増加と同じように

いたずらに株主を増やすことは

将来、トラブルのタネになりかねません。

しかし、すでに株主が増えてしまっているとき

信託の活用を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

角田・本多司法書士合同事務所