遺産は誰のものに? ~相続人の範囲 1
前回は、相続において、遺言がある場合、
遺産分割協議をした場合などでご説明しましたが、
今回は、そもそも誰に相続権があるのか、
相続人の範囲について、ご説明したいと思います。
(といっても、ご存知の方も多いかもしれません。)
まず、亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば
配偶者は必ず相続人になります。
同時に子供がいれば子供が相続人になります。
子供がいなければ、父母が、父母がいなければ祖父母が・・・
と直系で上(直系尊属)に向かっていきます。
子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、組合せとしては、
1 配偶者と子 2 配偶者と直系尊属 3 配偶者と兄弟姉妹
の順です。
ですから、例えば子供と兄弟姉妹が当時に相続人になることはありません。
また、配偶者が死亡していれば、
1 子のみ 2 直系尊属のみ 3 兄弟姉妹のみ が相続人です。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
ところで、子供や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、
さらにその子供が相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
つまり、被相続人からみれば、孫やおい・めいが相続人になることがあります。
このことを、上に書いた組合せに補足すると、
1 配偶者と子
死亡している子がいる場合はその子(孫)
その子(孫)が死亡している場合はさらにその子
(ひ孫)・・・と続きます。
2 配偶者と直系尊属
3 配偶者と兄弟姉妹
死亡している兄弟姉妹がいる場合はその子
(おい・めい)
※ その子(おい・めい)が死亡していても、おい・めいの子や孫は相続人ではありません。
このように、相続人は配偶者と血縁のある親族です。
(養子・養親は血縁のある親子と同じ扱いです)
ですから、血縁のない親族、例えば、自分の夫の遺産について、
自分の長男の嫁には相続権はありません。
しかし、これは被相続人が死亡した時点でのお話です。
遺産分割協議をしないでそのままにしていると、
結果的に、血縁のない親族が相続人となることがあります。
これについては、次回お話します。
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