前回は、相続において、遺言がある場合、
遺産分割協議をした場合などでご説明しましたが、
今回は、そもそも誰に相続権があるのか、
相続人の範囲について、ご説明したいと思います。

(といっても、ご存知の方も多いかもしれません。)

まず、亡くなった方(被相続人)に配偶者がいれば
配偶者は必ず相続人になります。

同時に子供がいれば子供が相続人になります。

子供がいなければ、父母が、父母がいなければ祖父母が・・・
と直系で上(直系尊属)に向かっていきます。

子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

つまり、組合せとしては、
1 配偶者と子  2 配偶者と直系尊属  3 配偶者と兄弟姉妹
                                                                                
 の順です。

ですから、例えば子供と兄弟姉妹が当時に相続人になることはありません。
また、配偶者が死亡していれば、
1 子のみ  2 直系尊属のみ  3 兄弟姉妹のみ が相続人です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

ところで、子供や兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた場合、
さらにその子供が相続人となります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
つまり、被相続人からみれば、孫やおい・めいが相続人になることがあります。

このことを、上に書いた組合せに補足すると、
1 配偶者と子
   死亡している子がいる場合はその子(孫)
   その子(孫)が死亡している場合はさらにその子
                         (ひ孫)・・・と続きます。

2 配偶者と直系尊属

3 配偶者と兄弟姉妹
   死亡している兄弟姉妹がいる場合はその子
                                                  (おい・めい)
 ※ その子(おい・めい)が死亡していても、おい・めいの子や孫は相続人ではありません。

このように、相続人は配偶者と血縁のある親族です。
(養子・養親は血縁のある親子と同じ扱いです)

ですから、血縁のない親族、例えば、自分の夫の遺産について、
自分の長男の嫁には相続権はありません。

しかし、これは被相続人が死亡した時点でのお話です。
遺産分割協議をしないでそのままにしていると、
結果的に、血縁のない親族が相続人となることがあります。

これについては、次回お話します。

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角田・本多司法書士合同事務所