前回の続きです。

死亡した夫には遺産について、
血縁のない長男の嫁には相続権はありません。
しかし、そのまま放置しておくと、事情が変わってきます。

 

数次相続(すうじそうぞく)

上の例で、夫が死亡して、その時点で相続人が妻と長男でした。
しかし、遺産分割協議をしないまま放置しているうちに、
長男が死亡してしまいました。
長男には妻と、子供が2人います。

長男の死亡後、必要が生じて夫名義の土地を相続登記しようとすると、
その時点での相続人は、妻と、長男の妻・子供2人です。
もし、妻名義にしようと思えば、長男の嫁からも印鑑をもらわなければならない・・・

夫と血縁のない長男の嫁がなぜ相続人に?

これは、夫が死亡した時点で長男に相続権がありましたが、
長男が死亡したことで、長男が持っていた相続権が、
長男の相続人である、長男の妻と2人の子供に引き継がれたためです。

このように、最初の相続の後、相続人が死亡して次の相続が発生することを数次相続といいます。
数次相続になると、結果的に血縁のない者が相続人になることがあります。

上の例で、妻が土地を自分名義にしたければ、
長男が生きているうちに、長男と2人で遺産分割協議をして、
自分名義にしておけばよかったのです。
(もちろん、長男の嫁と仲が良ければ問題ないのでしょうけれど・・・)

遺産分割協議をしないで放置しておくことは、
法定相続分での共有状態を招く、
数次相続によって、血縁のない者が相続人になる、
相続人の人数が増えるなど、
トラブルの原因となりそうなことが増えるもとです。

できれば、相続が発生した都度、遺産分割協議をしておいた方がよいと思います。

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角田・本多司法書士合同事務所