相続で、遺言もなく、遺産分割協議もしないうちは、
遺産は法定相続分によって共有となりますが、
今日は、法定相続分の割合についてです。

これは、誰が相続人となるかで決まります。

1 配偶者と子供が相続人の場合

配偶者 2分の1  
子  供 2分の1(数人いれば均等 ※)

2 配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人の場合

配偶者   3分の2
直系尊属 3分の1(数人いれば均等)

3 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者   4分の3
兄弟姉妹  4分の1(数人いれば均等 ※)

※ 現在の民法では、嫡出子(両親が婚姻している)と非嫡出子の間、
全血(父母を同じくする)の兄弟姉妹と
半血(父か母の一方だけが同じ)兄弟姉妹の間では、
嫡出子・全血の兄弟姉妹 2 : 1 非嫡出子・半血の兄弟姉妹の
割合になります。

被相続人よりも先に子供が死亡していたときは、
その子供(孫)が相続人になります。(代襲相続)

その子供(孫)の法定相続分は、
先に死亡した子供の法定相続分と同じで、
数人いたときは均等です。

例えば、被相続人には妻と子供が3人いましたが、
子供のうち長男が先に死亡しました。
長男に3人子供がいた場合、
法定相続分は下記の図のとおりです。

青字が相続人と法定相続分です。

注意すべきところは、
長男の子供は、長男の法定相続分6分の1を
3人で均等に分けるというところです。

また、緑字の長男の妻、二女の夫と子供は
現在は相続人になりません。
(もし、遺産分割協議をしないうちに二女が死亡すると、
その夫と子供も相続人になります。)
 → 数次相続

遺産分割協議をすれば、法定相続分と異なる割合で
遺産を分けることができますが、
法定相続分は遺産分割協議をするときの
目安になることも多いと思います。

上の図で、現在でも遺産は相続人6人の共有です。
時間が経てばもっと増えるでしょう。
やはり、早めに遺産分割協議をして、
共有状態を作らないようにする方が好ましいと思います。

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