遺言の種類は主に2つで
自分で書く「自筆証書遺言」
公証人にかいてもらう「公正証書遺言」 があります。
ホームページの「遺言」にも書いたように、私は「公正証書遺言」をおすすめしています。

ところで、遺言に書く内容は、
誰に遺産を引き継いでもらうかということが
法律的に意味がある重要な部分ですが、
その他に、法理的には意味はなくても、
自分の思いを書き綴ることができます。

例えば、遺産を二男に引き継いでもらうという遺言を書く場合、
「遺産はすべて二男○○に相続させる。」とだけ書けば、
必要最低限のことは伝えることができます。
しかし、それを読んだ長男は
「なぜ、二男だけに。だったら、遺留分を主張しよう。」
と思うかもしれません。

そこで、例えば
「長男には自宅を建てるときに相当の援助をした。
二男には生前、ほとんど何もしてやれなかったので、
遺産は二男に相続してもらうことにした。
このことを長男は理解して、遺産のことでもめないでほしい。」

と、遺言に二男に相続させる理由や、思いを書けば、
長男も納得できるかもしれません。

こういうものを「付言(ふげん)」といいます。
付言には法律的な意味はありませんので、
付言があっても、長男は遺留分を主張しようと思えば主張できます。
しかし、一言書き添えるだけで、
納得の材料になることもあると思います。

このような付言は、公正証書で遺言を作成した時も
遺言に書いてもらうことはできます。

私たちが遺言の相談を受けたときは、
単に法律的に有効かどうかだけでなく、
こういった工夫もアドバイスしています。

付言を活用することで、
遺言に込めた思いがより伝わり、
もめごとを避けることに役立つのではないでしょうか。

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  「遺言と遺留分(いりゅうぶん)の話」

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