過払い利息が発生するしくみ
昨年、改正された貸金業法が完全施行されました。
本来、利息制限法とういう法律で
金銭の借用の利息は
10万円未満なら年20%まで
10万円以上100万円未満なら年18%まで
100万円以上なら年15%まで
と決まっていました。
その一方で、以前の貸金業法などの法律で、
貸金業者が貸金業法の条件を満たしたとき
年29.2%の利息まで受け取っていいとなっていました。
これらの法律を根拠に、消費者金融などは
利息制限法を超える利息を受け取ってきました。
ところが、平成18年1月に最高裁判所で、
貸金業者はこの条件を満たしていないので、
事実上、利息制限法を超える利息を
受け取れないという判決がでました。
では、利息制限法を超えて支払った利息はどうなるか。
これは、利息ではなく元金を支払ったとして
計算のやり直しができるようになりました。
たとえば、50万円借りていて利息を28%支払えば、
10%分だけ利息を払い過ぎたことになり、
その分、元金を減らすことができます。
この払い過ぎた利息がすなわち「過払い利息」です。
通常は、何度も貸し借りを繰り返しているでしょうから、
支払うたびに過払い利息が発生します。
計算のやり直しをすれば、過払い利息分だけ元金が減ります。
50万円借金が残っていても、
計算のやり直しで元金が20万円に減ったり、
過払い利息が多ければ、
元金と差し引きしても過払い利息が残ることもあり、
その分は返してもらうことができます。
つまり、過去に利息制限法を超える利息を支払っていた場合、
元金を減らす
差し引きして残る過払い利息を返してもらう
こういった可能性があるのです。
過払い利息がいくらあるのかの計算のやり直しは、
いついくら借りて、いついくら返したかが
わからなければできません。
司法書士、弁護士に依頼すれば、
貸金業社から取引履歴を取り寄せ、
計算のやり直しをします。
「まだ、あそこに50万円借金が残っている」と思っていても、
その「50万円」が正しい借金の額ではないかもしれません。
払わないでいい借金を払っているのかもしれません。
利息制限法を超える利息を支払っているのではと思ったら、
是非、一度ご相談下さい。
ブログ内の関連記事
北九州で借金債務の整理、自己破産、個人再生、過払金の返還は
角田・本多司法書士合同事務所にご相談ください。