昨年、改正された貸金業法が完全施行されました。

本来、利息制限法とういう法律で
金銭の借用の利息は
 10万円未満なら年20%まで
 10万円以上100万円未満なら年18%まで
 100万円以上なら年15%まで
と決まっていました。

その一方で、以前の貸金業法などの法律で、
貸金業者が貸金業法の条件を満たしたとき
年29.2%の利息まで受け取っていいとなっていました。

これらの法律を根拠に、消費者金融などは
利息制限法を超える利息を受け取ってきました。

ところが、平成18年1月に最高裁判所で、
貸金業者はこの条件を満たしていないので、
事実上、利息制限法を超える利息を
受け取れないという判決がでました。

では、利息制限法を超えて支払った利息はどうなるか。
これは、利息ではなく元金を支払ったとして
計算のやり直しができるようになりました。

たとえば、50万円借りていて利息を28%支払えば、
10%分だけ利息を払い過ぎたことになり、
その分、元金を減らすことができます。

この払い過ぎた利息がすなわち「過払い利息」です。

通常は、何度も貸し借りを繰り返しているでしょうから、
支払うたびに過払い利息が発生します。
計算のやり直しをすれば、過払い利息分だけ元金が減ります。

50万円借金が残っていても、
計算のやり直しで元金が20万円に減ったり、
過払い利息が多ければ、
元金と差し引きしても過払い利息が残ることもあり、
その分は返してもらうことができます。

つまり、過去に利息制限法を超える利息を支払っていた場合、
 元金を減らす
 差し引きして残る過払い利息を返してもらう
こういった可能性があるのです。

過払い利息がいくらあるのかの計算のやり直しは、
いついくら借りて、いついくら返したかが
わからなければできません。

司法書士、弁護士に依頼すれば、
貸金業社から取引履歴を取り寄せ、
計算のやり直しをします。

「まだ、あそこに50万円借金が残っている」と思っていても、
その「50万円」が正しい借金の額ではないかもしれません。

払わないでいい借金を払っているのかもしれません。
利息制限法を超える利息を支払っているのではと思ったら、
是非、一度ご相談下さい。

ブログ内の関連記事

 債務整理、最適な手段は?~返済額から考える

北九州で借金債務の整理、自己破産、個人再生、過払金の返還は
角田・本多司法書士合同事務所にご相談ください。

角田・本多司法書士合同事務所