今日は9月の末日でしたが、
2件の土地の売買に立ち会ってきました。

不動産の売買で、契約書を交わし手付を支払うときには、
私たち司法書士が立ち会うことはあまりありませんが、
売買代金を支払うときには、立ち会うことが多いのです。

ほとんどの契約では、売買代金を支払ったときに、
所有権が買主に移転(名義が変更)すると決められています。
つまり、代金支払いと名義変更は引き換えに行われるということです。
これは、売主、買主両方にとってリスクを減らすことになります。

例えば、先に名義変更してしまうと、
後から代金をもらえないかもしれないというリスクが売主に、
先に代金を支払うと、
後から名義を変更してもらえないかもしれないとうリスクが買主に、
それぞれ生じます。

でも、「せーの!」で代金支払いと名義変更を引き換えに行えば、
これらのリスクをほとんどゼロにできます。
しかし、代金はお金ですから、売主はお金を受け取れば済む訳ですが、
名義変更については、できる状態にあるのか買主が判断するのは困難です。

そこで、売主、買主と司法書士が一ヶ所に集まって、
司法書士がその場で売主から名義変更の書類などを確認し
確実に買主に名義変更できると宣言してから、
買主が安心して代金を売主に支払う、といったことが行われています。
これで、代金支払いと名義変更が引き換えに行われたことになります。
もちろん、司法書士がその後、確実に買主に名義変更できればです。

ですから、名義変更できると宣言して代金が支払われた後で、
「やっぱり名義変更できませんでした~」なんてことは言えません。
そういう意味で司法書士は責任重大です。
言い換えれば、売買に立ち会うことは司法書士の腕の見せどころで(地味ですが)
長い間にわたって、多くの売買で司法書士が確実に名義変更をしてきたことで
現在では、司法書士が立ち会うことで安全に売買を行うことができるということが
いわば当然のようになっています。
これは、司法書士の先輩方のおかげでもあります。

司法書士は不動産の売買に立ち会うことで、
売主、買主のリスクを軽減するという役割を担っているのです。

北九州市で不動産の売買、贈与、相続などによる名義変更手続は
角田・本多司法書士合同事務所にご連絡ください。

角田・本多司法書士合同事務所