世界でも類を見ないような、高齢化の時代を迎える日本。
しかし、最近はお元気なご高齢の方が増えています。
(たぶん、運動不足の私より元気で体力があるのでは?
と思う高齢者の方によくお会いします。)
その反面、判断能力の低下した高齢者を狙った悪徳商法、
金融商品の被害なども多くなっているように感じます。

本人はわからないうちに
判断能力のなくなった高齢者がした契約は有効か?
契約などの法律行為を有効に行うためには、
正常な判断能力(法律の用語では「意思能力」)が必要で、
判断能力のない人が行った法律行為は無効です。
(法律行為とは、あらゆる契約の締結や解除、
遺産分割の協議、遺言など様々です。)
無効ということは、契約はなかったものとなり、
契約する前と同じ状態に戻せます。
しかし、実際に払ったお金は簡単には戻ってきません。
(悪徳商法はもともとそれがねらいですから)

そんな、判断能力の低下した高齢者を守るのが
成年後見の制度です。
成年後見人が高齢者に代わって、財産を管理したり、
契約を結んだりすることで、高齢者の財産を守ります。

高齢化社会にともなって、
成年後見制度を利用する方は増えていると思いますが、
ある一つのできごと・事情がきっかけとなることが多いと思います。
例えば、判断能力のない高齢者の不動産を売却する必要が生じた、
遺産分割をしたいが、協議者の一人が高齢で判断能力がない、
いずれの場合も、成年後見人がその高齢者に代わって、
売買契約や遺産分割協議を行わなければ、
契約も協議も有効に成立しません。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てて選任されます。
言い換えれば、家庭裁判所に申し立しなければ、
売買も遺産分割協議も前に進みません。
また、成年後見人はその高齢者の財産管理を、
その高齢者が亡くなるまで続けるのが原則です。
売買や遺産分割協議が終わったら、
成年後見人も任務終了という訳ではありません。
成年後見人は身内がなる場合が多いようですが、
事案によっては、弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。

売買や遺産分割協議が目的であっても、それだけでは終わらない、
必ずしも簡単なものではありません。
これは、高齢者の財産を守ることを一番に考えた制度だからで、
周りの人の利益はほとんど考慮されません。
(夫の年金だけで生活していた夫婦で、
成年後見人となった妻が、判断能力のなくなった夫の年金を
必要な生活費として自分と夫のために使うなどは許されます。)

しかし、高齢化社会ではこの制度の利用は避けて通れないもので、
社会に根付かせていく必要があるものと思います。

繰り返しになりますが、
本人に判断能力がなければ、書類に実印を押して印鑑証明書を用意しても、
契約や遺産分割協議は無効です。
成年後見制度の利用なくして、有効な契約や協議の成立はありません。

(成年後見のことは、回を改めて触れたいと思います。)

北九州市で地方裁判所(民事)、家庭裁判所(家事)提出書類のご相談は、
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角田・本多司法書士合同事務所