今回は、未成年者が当事者の場合、
例えば売買の売主、買主の場合、
遺産分割をする相続人の一人である場合
などについてお話します。

未成年者が契約や遺産分割など
法律的な効力を生じさせる行為(法律行為)を行う場合、
法定代理人の同意を得て行うか、
法定代理人が未成年者に代わって行うかしなければなりません。

未成年者の法定代理人は、親権者がいれば親権者です。
親権者が父母の両方なら、
父母が共同して未成年者の法定代理人となります。
(養子については養親が親権者で法定代理人です。)

ここで問題となるのは、
親権者である親と未成年者の利益が相反する場合です。
例えば、親が未成年者と不動産の売買をする場合。
死亡した人の配偶者と未成年者の子が遺産分割をする場合などです。

親が子の法定代理人として売買契約や遺産分割協議を行うと、
親が子に代わって、自分に有利な契約や協議を行う恐れがあります。
つまり、子の利益が守れません。
このように、親と子の利益が相反する場合は、
親の代わりに子を代理する、そのとき限りの「特別代理人」の選任が必要です。

特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
未成年者の利益を守ることが目的ですから、
未成年者の不利益とならない内容で代理行為を行うものとして選任されます。
ですから、遺産分割でその未成年者の取り分がゼロだったり、
法定相続分より少ないなどの場合、裁判所が認めないことがあります。

ときどき見かけるのが、配偶者と未成年者の子が共有で相続した土地に、
配偶者が家を建てて、住宅ローンを利用するために、
家と土地に金融機関が抵当権を設定するケースです。

配偶者(未成年者の親権者)のローンのために、
土地の未成年者の所有権に抵当権を設定するということは、
親権者にはローンを借りられるという利益が、
しかし、未成年者には自分の土地の権利が担保に入ってしまうという
不利益が生じてしまい、特別代理人選任が必要なケースとなります。

未成年者もその家に居住するという利益を受けるなどの事情がないと、
裁判所は簡単には特別代理人を選任してくれないかもしれません。
また、特別代理人の選任には、事案や裁判所によるでしょうが
最低1ヶ月程度はかかっているようです。

当事者に未成年者がいる場合は、
家庭裁判所での手続が必要となることがあり、
その場合、日数もかかることに注意する必要があると思います。

北九州市で地方裁判所(民事)、家庭裁判所(家事)提出書類のご相談は、
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角田・本多司法書士合同事務所