遺言を作成するなら
公証人役場で作成する公正証書遺言が
メリットが多いのでおすすめしています。
ホームページもご覧ください。)

しかし、自分で書いて自筆証書遺言として
作成されているケースも多く見られます。
もし、遺言を作成した人が亡くなって、
自筆証書遺言が見つかったら、
家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。

検認は、相続人全員を家庭裁判所に集めて、
その場で遺言の封を開けて、中身を確認するものです。

自筆証書遺言を保管していた人、または発見した相続人は、
遅滞なく家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
遺言が封筒に入っていて封がされている場合は、
検認の場で封を開けなければなりません。
(検認の前に封を開けても、それがために遺言が
無効になるわけではありませんが、過料が科せられることがあります。)

対象となる相続人の中に来ない人がいても検認は行われます。

検認は相続人に「こうゆう遺言がありますよ」と
確認してもらうことが主な目的と言えますので、
その場で遺言の有効、無効を裁判所が判断したり、
本人が書いたかどうか筆跡鑑定したりということはありません。

ですから、「本人が書いたんじゃない」と主張する相続人は、
別途、遺言無効確認の裁判を起こすなどする必要があります。
また、検認を受けたからといって、
その遺言が絶対に有効になるというものでもありません。

遺言に基づいた不動産の名義変更を行う場合、
検認を受けていない遺言は法務局で受け付けられません。
そういう意味でも、検認は有効無効を
確定的するものではありませんが、必須のものです。

自筆証書遺言を発見したときは、
是非、ご相談ください。

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