昨年、贈与を受けた方で、
相続時精算課税の選択をされる方は、
贈与税の納付が必要ない場合でも
本日2月1日から3月15日までの間に、
所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を
提出しなければなりません。

相続時精算課税については、
国税庁のタックスアンサーに説明があります。

昨年、相続時精算課税を選択する予定で、
65歳以上の親から贈与を受けた成人した子などは、
期間内に届出をしなければ、相続時精算課税が選択できなくなり、
110万円の控除しか受けられません。

司法書士は税金についての相談に
応じられないことになっています。
詳しくは所轄の税務署や税理士さんにお問い合わせください。

角田・本多司法書士合同事務所