行方不明者のいるときの遺産分割
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
相続人に反対者がいる
(→「遺産分割の話し合いがまとまらないとき~調停・審判」)
認知症の人がいる
(→「ご高齢の方の判断能力が低下したら~成年後見」)
などすぐに協議が成立しない例を取り上げてきましたが、
今回は相続人の中に行方不明の人がいる場合です。
住民票上の住所に居住しているならば、
戸籍から調べていけば分かりますが、
そうでなければ探しようがない場合もあります。
しかし、相続人が1人欠けても協議は成立しません。
その場合考えられる解決策は2つで、
いずれも家庭裁判所に申し立てます。
1つは不在者財産管理人の選任です。
所在不明となった者に財産管理人がいない場合、
申立てにより家庭裁判所は財産管理人を選任できます。
そして、行方不明の相続人の代わりに
財産管理人が裁判所の許可を得て遺産分割を行うのです。
ただし、不在者の財産(この場合は相続人としての権利)に
利害関係を有する第三者(この場合は他の相続人)の利益を保護するとともに、
不在者の利益の保護も考えなけれbなりません。
そうすると、行方不明の相続人が取り分無しの遺産分割は、
行方不明の相続人の利益を保護しているとは言えませんので、
裁判所が許可しないことも十分考えられます。
この制度を利用して遺産分割を行ったケースは
私自身、何例もあります。
もう1つは失踪宣告です。
不在者が7年以上生死不明の場合、
家庭裁判所に請求して失踪の宣告がされれば、
消息を絶って7年間経過したときに
その者は死亡したものとみなされます。
(船が沈没した場合や、先の震災のような場合で
危難が去って1年間経過した場合は、
危難が去ったときに死亡したものとみなされます。~特別失踪)
注意が必要なのは、その者が死亡したとみなされたために、
新たな者が相続人に加わることがあることです。
例えば、父Aが死亡したが子の一人Bが生死不明のため
子Bについて失踪宣告がされたとします。
その子には配偶者Cと子D(父Aの孫)がいた場合、
子Bが死亡したとみなされた日が父Aの死亡より前なら子D(孫)が、
父Aの死亡より後なら配偶者Cと子D(孫)が父Aの相続人になります。
もし、配偶者Cも子Dも生死不明だと、
CDについても失踪宣告をしなければならないかもしれません。
いずれの手続きも裁判所に申立てなければならず、
一定の時間はかかると考えなければなりません。
特に失踪宣告は6カ月(特別失踪は2カ月)の公示催告期間も必要で、
確定するまで1年近くかかるかもしれません。
しかし、行方不明者がいるからと遺産分割をあきらめずに、
これらの手続きを検討されるのがよろしいかと思います。
北九州市で地方裁判所(民事)、家庭裁判所(家事)提出書類のご相談は、
当事務所までご連絡ください。