ふだん何も気にせず通っている家に通じる道。
でも、ある日突然通られなくなるかも?!というお話です。

明らかに行動に面している、比較的最近分譲されている
という場合は心配はないと思いますが、
例えば、地主が切り売りした結果できた
次のような住宅地があったとします。

住民は公道にでるために私道を通らなければなりません。
住民は何の問題もなく毎日私道を通っていました。
ところが、地番ごとの土地の配置と所有者を調べてみると、
次のようになっていることがあります。

自分の家の前の道路は自分の所有ですが、
他の私道は他の住民の所有です。
つまり、毎日、他人の土地を通っていたのです。

ある日、Aさんが家と土地を売ってGさんが引っ越してきた、
またはAさんが死亡して息子のGさんが相続したとします。
そして、Gさんは「自分の前の道路は自分一人の所有だから、
今後は通ってはならない!」と道路上に花壇を作ってしまいました。

他の住民は「自分たちに通行権がある!」と言えるでしょうか?
残念ながら、所有の状態からは通行権が明確ではありません。

通行についてトラブルになる以外にも、
BCDEが土地建物を売ろうとしても、
公道までの私道に権利がないので売れない、
売れてもかなり安くしか売れない、
土地建物を担保に銀行から融資を受けようとしても、
明確な通行権がないので融資が受けられない、
という問題が起こりかねません。

たかだか道路のことですが、通行できるかどうかという問題や、
売却などができない、できとも値段が下がるなど
財産価値が下がるという問題を引き起こします。

通行権を明確にするにはどうすればいいのか?
これについては次回お話します。

角田・本多司法書士合同事務所