お金の支払いを命じる判決などで
自分の財産が差押えられるとどうなるのでしょうか。

不動産も含め物が差押えれれば、競売にかけられて
買受人が現れると、その人の手に渡ります。
買受人は裁判所に代金を納付し、
債権者はそこから配当を受けます。

預金を差押えられれば、もちろん
差押えられた金額を引き出すことはできません。
そして、債権者は銀行から直接支払いを受けることができます。
(裁判所経由で配当となることもあります。)

給料を差押えられたときも同じで、
債権者は給料を払う会社から直接受け取る
あるいは裁判所経由で配当を受けます。

ただ給料は社会保険料、税金などを引いた残額の

4分の1しか差押えられません。
(残額が44万円を超えると

33万円を引いた額の残り全部が差押え)
 4分の1で債権の支払いに足りないときは、
次の月の4分の1、それでも足りないときは、
さらに次の月の4分の1・・・と差押えは続きます。
 
申し立てることで、裁判所が生活の状況などを考慮して
差押えを給料の4分の1以下に減らすこともあります。
(差押禁止債権の範囲の変更)
  
養育費の未払いによる差押えの場合は、
給料の2分の1まで差押えられます。

一方、年金、生活保護は全額差押え禁止です。

いろいろ書きましたが、
それでは「差押禁止債権の範囲の変更」以外で、
差押えを減らす、または止める方法はあるでしょうか。

原則的には判決で命じられた全額を支払わなければ、
差押えを止めることはできません。

例外として
破産や再生手続の申し立てを裁判所に行い、
開始決定がされると差押えなどの強制執行手続は
破産では失効、再生では中止となります。

それでは、例えば夫が借金を返済しなかったら、
妻の財産まで差押えられるのでしょうか?
家族への影響などについては次回お話します。

角田・本多司法書士合同事務所