会社や法人については、
登記事項(謄本に載せる事項)に変更があった場合、
2週間以内に法務局に変更登記を申請しなければなりません。
これに違反すると反則金・・正しくは「過料」を
支払わなければなりません。(会社なら会社法976条1号)

2週間を1日でも過ぎたら、過料をかけられるかといと
多少、大目には見てくれているようですが、
法律上は2週間ですから、1日過ぎて
過料をかけられても文句は言えません。

登記手続きをし忘れるもので多いのは役員関係です。
以前は株式会社の取締役の任期は2年でした。
なので、2年に1回は登記手続きが必要でした。
任期満了して再選重任で交代がなくても
重任の登記手続きをしなければならないからです。
現在は会社によっては任期を最長10年にできますが、
10年後に覚えておかないと登記し忘れます。

さらに忘れやすいのが、役員の住所の変更です。
株式会社なら代表取締役、有限会社なら取締役など
会社、法人で住所まで登記簿に載る役員がいます。
その役員が住所を移ったら、やはり2週間以内に
法務局での登記手続きが必要です。

役員に任期のない有限会社で、
役員の住所変更登記を十数年していなくて、
過料が十数万円かかったとの話も聞きます。
過料の計算方法は私たちにはわかりませんが、
放置した期間が長ければ過料の金額も大きくなるようです。

以前ある人が「登記手続きをする費用より、
過料の方が安いから手続しない。」と言っていたそうですが、
長く放置すると過料も高くなりますから、
「過料の方が安い」は正確ではないと思います。

過料がかかるとき検察庁から代表者個人宛てに通知がきます。
決して気持ちのいいものではありません。
そもそも、会社法その他の法令で登記が義務付けられています。
登記簿の情報が古いままだと、せっかく登記している意味も薄れます。
忘れずに登記して、過料などかからないようにしましょう。

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