「差押え」についての補足
このホームページのアクセス結果を拝見すると
先月もたくさんの方々に
このホームページへ訪問いただいたようです。
ありがとうございます。
検索されたキーワードでは、
ゴールウィーク前後に続けてブログに掲載した
差押えに関するものが多かったようです。
反響があったということで、アクセスの結果をふまえながら、
「差押え」について補足説明をします。
1 夫婦の一方に借金が、差押えが、もう一方の財産は?
これに関連する検索が一番多かったようですが、
これについては
「Q夫が財産を差押えられた、破産した・・・私はどうなる?」に
書いたとおりで、夫婦の一方に借金があって払えなくても、
もう一方に夫婦だという理由だけで
当然には支払い義務はありません。(日常家事の債務を除く)
保証人になっていれば、保証人として支払い義務があります。
もう一方に支払い義務がなければ、差押えられることもありません。
ただ、借金があるまま死亡して、
夫婦のもう一方が支払い義務を相続してしまうと話は別です。
そんな時、プラスの財産が特にないのであれば、
3ヶ月以内の相続放棄をして
支払い義務を相続しないようにすることの検討が必要でしょう。
2 差押え前の、差押えの後の名義変更
差押え前の財産の名義変更についても
「Q夫が財産を差押えられた、破産した・・・私はどうなる?」の
後半に書きましたが、
差押えを逃れる目的での財産の名義変更は
後になってプラスにならないことが多く、
悪質な場合、犯罪を構成することもあります。
差押えられた後の財産の名義変更については、
名義変更より差押えが優先します。
差押え=競売手続でその財産を誰かが取得すると、
差押えの後に名義変更を受けた人は
その財産の所有権を失います。
つまり、名義変更が無駄に終わってしまう可能性が高いのです。
3 差押えで足りない分はどうなる?
差押えられた財産を、
その後の競売手続で売却され代金が配当される、
あるいは給料などの差押えで直接債権者が回収するなどしても
まだ、債務の金額に足りない場合どうなるかですが、
足りない分は残債務として支払い義務も残ります。
債権者が判決などの債務名義を持っていれば、
残債務回収のために、他の財産を差押えることができます。
債務名義については、
「Q.借金を返してくれない知人の財産を差押えたい1」をご覧ください。
今後も、アクセスいただいたキーワードも参考にしながら、
いろいろな情報を発信していきたいと思います。
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