前回まで、信託について
子どものいない夫婦の例を中心に見てきました。
このような、親族間などで財産の管理、承継に
利用する信託は「個人信託」「家族信託」と呼ばれたりします。
(定義は必ずしも一定ではありません。)

今回は、このような信託について
特徴や注意点などの概要を小まとめしてみます。

1 しくみ

委託者が自分の財産を、受託者に預け
受託者は定められた目的に従って財産の管理・処分を行います。
受益者がその財産から得られる利益を受けます。


受託者に預ける財産・・・「信託財産」
利益を受ける・受託者を監督する受益者の権利 ・・・「受益権」
※ 家族である個人が受託者となることはできます。(民事信託)
 しかし、営利目的で反復継続して行うには、免許・登録が必要です。

信託は次の3つの方法で成立します。
①委託者と受託者が契約を結ぶ
②委託者が遺言で定める
③公正証書など書面による意思表示(委託者=受託者のとき)

2 利益を受けるのは受益者、でも信託財産は受託者の所有

信託財産から利益を受けるのは受益者ですが、
信託財産の所有権は委託者から受託者へ移転します。
つまり、信託財産の所有者は受託者となります。

その結果・・・
・ 受託者は自分の名前で、財産の管理・処分ができます。
 →管理・処分のための契約は、受託者が当事者となりますので、
  委託者が将来海外に行く、判断能力が衰えるといったことを
  心配する必要がありません。

・ 信託財産は委託者の所有ではなくなりますので、
 委託者の債権者は、信託財産を差押えることができません。

 →倒産隔離機能と呼ばれています。しかし、信託の設定当初、
  すでに差押えられる危険性があったなど
  債権者を害することを知っていた場合、
  信託は取り消されることがあります。(詐害信託)

しかし、通常の所有者と異なり・・・
・ 受託者は信託の目的となっていなければ、
 勝手に財産を売却したり投資したりできません。

 →受託者は信託の目的や受益者の指図に従って
  管理・処分を行わなければなりません。

・ 受託者は、自分の財産と信託財産を
 分別して管理しなければなりません。(分別管理義務)

 →不動産は受託者名義となると同時に、
  信託財産であることも登記されます。

・ 信託と関係のないところで、受託者が負った債務のために、
 信託財産が差押えられることはありません。

3 自分→妻→長女・・・といった財産の承継を指定できる

                                (受益者連続型信託)

自分が死亡した後に発生した相続について、
受益権を承継する者を指定できます。

信託の設定時に、最初の受益者を自分、
自分が死亡したら妻、妻が死亡したら長女、
長女が死亡したら長女の子、その次は・・・というようにです。

受益権がA→B→C→D→Eと移転すると指定した場合で
信託から30年経過後、受益者がCだったとき
Cの死亡後、受益権はDに移転しますが、
Dの死亡で信託は終了します。
(30年間、財産をある意味、固定化することが、
相続人のためになるか、検討は必要でしょう)

また、信託終了後、残った信託財産(残余財産)を誰が取得するか
信託設定時に指定できます。

これらの信託の特徴を使えば、通常の遺言ではできない
自分が死亡後に発生した相続について、
財産から利益を受ける者、財産を取得する者の指定ができます。

4 課税の原則について(受益者等課税)

受益者は、信託財産から経済的な利益を受けます。
そこで、課税上は受益権を有する受益者が
信託財産を所有しているものと考えます。

※ ここでは、受益証券は発行されていないものとして、
 原則的な課税関係を説明します。
 相続税や贈与税には基礎控除もあります。
 具体的な課税については、税務署や税理士にご確認ください。

① 信託設定当初
・ 委託者=受益者(自益信託)の場合
 →委託者自らが受益者となる信託を自益信託といいます。
  その場合、もとの所有者がそのまま受益者となっていますので、
  課税関係は生じません。

・ 委託者 受益者の場合
 →もとの所有者の委託者から、受益者に信託財産が贈与されたと考えて、
  受益者に贈与税が課税されます。

② 信託設定後
・ 受益権を無償で譲り受けた場合
 →信託財産の贈与と考えて、新しい受益者に贈与税が課税されます。

・受益権を売買した場合
 →売った方が信託財産を譲渡してものと考えて、譲渡所得税が課税されます。

・前の受益者の死亡により受益権を取得した場合
 →前の受益者から信託財産の遺贈を受けたものと考えて、
  相続税が課税されます。

③ 信託終了時
 ・残余財産の取得者=受益者の場合
 →課税されません。

 ・残余財産の取得者 受益者の場合
 →残余財産の贈与と考えて、取得者に贈与税が課税されます。

④ 不動産取得税
 →信託終了時に課税されますが、
  設定当時、委託者=受益者で、信託の期間中、受益者の変更がなく、
  残余財産をその受益者が取得する場合は課税されません。

財産の管理・承継について、遺言・相続のご相談、
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北九州市小倉の角田・本多司法書士合同事務所までご連絡ください。

角田・本多司法書士合同事務所