ある人が亡くなったとき
その人の遺産にはどんなものがあるのか、
どこにあるのか。
相続人が把握していないことも時々あります。

「不動産を持っていたことは聞いていたが
あちこちに持っていたので、どこにあるのか・・・」
そいうときに参考になるのが
固定資産税の納税通知書です。
毎年、4月から5月ごろに
不動産のある市町村から納税義務者に送られます。
(納税義務者は通常、不動産の所有者です。)

納税通知書には、土地の建物の所在や地番・家屋番号などの
明細が載っていることが多く、役に立ちます。

※ 土地や建物には、住所(住居表示番号)と異なる
地番・家屋番号が付けられていることがあります。

田や畑の農地や山林、原野などを持っていた、
公衆用の私道の共有持分を持っていた場合などでは
固定資産税の納税通知書に全部が載っていないこともあります。

農地や山林・原野などは評価額が低くなることがあり
一定の課税標準額以下の場合は課税されません。
公衆用道路は固定資産税が非課税のこともあります。
※ この他にも課税されない、非課税となることがあります。
固定資産税が課税されない不動産は
納税義務者に通知する必要がないため
納税通知書に載っていないのです。

しかし、課税されない不動産も市町村は把握している訳で、
さらに、市町村は所有者(納税義務者)ごとに不動産を把握しています。
つまり、誰がどの不動産を持っているか、人ごとにわかるのです。
これを一覧表まとめたものが「名寄帳」です。

所有者やその相続人であれば、
市町村から名寄帳を発行してもらうことができます。
名寄帳には、その人がどの不動産を持っていたか
課税されていないものも含めて一覧になっています。
                                                                                
ただし、その市町村にある不動産に限ります・・・

とても便利な名寄帳ですが、どこの市町村かは特定が必要です。
遺産が銀行預金、証券会社にある株式の場合、
市町村も把握していませんから
雲をつかむような話になりかねません。

相続人が困らないように
どこにどんな財産があるか
何らかの形で残しておいてあげてはいかがでしょうか。

角田・本多司法書士合同事務所