最近、更新がなかなかできず、申し訳ありません。
それにもかかわらず、
多くの方にこのホームページをご覧いただいています。
ありがとうございます。

最近の検索を見ると、
「第三債務者」を含むキーワードで検索して
このホームページを訪れた方が非常に多くなっています。

これは今年5月2日のブログ
「従業員が給料を差押えられたとき~債権差押えの第三債務者」
検索されたためだと思います。

確かに裁判所から届く差押命令に
自分が「第三債務者」と書かれていると
「自分は差押えされるような未払いはないのに?」と
思うかもしれません。

これは債権差押えの手続きでの言葉の決まりです。

ある債権者が
貸金を返済しない債務者の給料を差押えた場合で考えると
その債務者(従業員)と雇い主との関係は
従業員が債権者、雇い主が債務者で
従業員が雇い主に対して給与債権を有していることになります。
(差押えられるのはこの給与債権になります。)

つまり、
貸金の債権者       - 貸金の債務者(従業員)
給与の債権者(従業員) - 給与の債務者(雇い主)
という、2つの債権債務関係がある訳です。

そして、給与差押え手続きの債権者・債務者は
あくまで貸金債権の債権者・債務者ですので
給与の債務者(雇い主は)これと区別して「第三債務者」と呼びます。
「債務者」と付いてしまいますが
未払いをしている差押え手続きの債務者とは区別されているのです。

それでもいきなり裁判所から差押命令が届いて
自分が第三「債務者」と書かれていると驚いて
「?! どうしたらいいのだろう」と思うかもしれません。

そのときの対応については、ブログ
「従業員が給料を差押えられたとき~債権差押えの第三債務者」
お話ししていますが、
供託など具体的な対応で困ったときは、ご相談ください。

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角田・本多司法書士合同事務所