認知症などで判断能力お衰えた場合で
その方の財産を処分などするには
裁判所で成年後見人などを選任してもらう必要が
あることを以前お話ししました。

判断能力が衰えてから、裁判所に後見人を
選んでもらう後見を「法定後見」といいます。

これに対して、判断能力があるうちに
判断能力が衰えてたら、この人に
後見人になってもらうという契約をすることもできます。
これを「任意後見」と言います。

1 任意後見契約の締結

自分(本人)が将来判断能力が衰えたとき
自分が選んだ人に後見人になってほしい、
そんなときはその人と「任意後見契約」を結べば
判断能力が衰えたときに、その契約の内容に従って、
後見人とし財産管理などをしてもらうことができます。

契約ですから財産管理などを頼む人と
頼まれる人(後見人になる人)との合意が必要ですが
必ず公正証書で契約書を作成しなければなりません。

契約には、生活、療養看護または財産管理に関する
法律行為について、後見人にどの範囲まで代理権を与えるか
そういうことが盛り込まれます。

任意後見契約では、本人が自分の意志で後見人を選び
自分の意志で後見人に任せる範囲を決めることができます。

2 いつから後見人になるのか

契約をしても、本人に判断能力がある間は
後見人となる予定の人は、あくまで予定者であって
まだ後見人ではありません。(任意後見受任者)

本人が財産管理などを行います。

本人の判断能力が衰えたとき、
裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて
任意後見監督人が選任されたときに
初めて任意後見契約の効力が生じて
予定者が任意後見人となります。

以後、任意後見人は監督人の監督のもとで
本人の財産管理などを行ってきます。

3 特徴

このように、任意後見はあらかじめ
本人の意思で後見人や代理してもらう範囲を
決めることができる点で法定後見と異なります。

元気なうちに将来に備えた「転ばぬ先の杖」・・・
以前、任意後見についての研修を受けたときの
講師だった公証人の言葉です。

本人の意思を反映することができる制度ですから
任意後見契約で居住用資産の処分の代理権が
与えられれば、法定後見のように裁判所の許可なしで
居住用資産の処分ができます。

法定後見では難しい単純な贈与なども
契約に盛り込んでおけば可能でしょう。
(無制限にという訳にはいきませんので相手や範囲、
時期などを明確にする必要があると思います。)

もちろん本人のための制度ですから、
任意後見人は任意後見契約に基づいて
本人のために財産管理などを行わなければなりません。

判断能力が衰えてしまうと
もはや自分の意志を実現することは難しくなります。
ご自分の財産管理にお考えや希望があるのであれば
任意後見を「転ばぬ先の杖」として活用することを
考えられてもいいと思います。

角田・本多司法書士合同事務所