平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社法では、株式の譲渡制限に関する規定がある会社について
それまで取締役2年、監査役4年だった任期が、定款に定めれば
10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで
延長(伸長)できるようになりました。

役員が全員家族であるなど、
2年ごとの改選が必要ないと考える会社は
会社法が施行されてすぐに任期を伸長したかもしれません。

そして、
平成18年5月1日に任期が到来していなかった役員は
会社法施行後、定款で任期を伸長すれば、
最初から任期が10年間だったものとして取り扱えました。

例えば、3月決算の会社が
平成18年6月の定時株主総会で
2年の任期が到来する予定だったところ
その前に定款で任期を10年に伸長すれば、
就任した16年3月の決算に関する定時株主総会から
任期が10年だったとして取り扱えたのです。
(そうすれば平成18年に役員改選は不要でした。)

そしてその場合は、今年平成26年3月の
決算に関する定時株主総会で
任期が到来しますので、改選の必要があります。

つまり、会社法が施行されてすぐに
任期を10年に延長した会社の中には
早ければ今年5月以降の定時総会で
任期が到来するところがあるのです。

8年ぶりの役員改選。
もし、改選を忘れてしまうと過料といって
反則金のようなものが科せられることがあります。
(ブログ「会社の登記を放置すると反則金(過料)が
かかる?!」
もご覧ください。)

ご自分の会社の任期をはっきり把握されていない場合は、
会社の登記簿などで確認されてください。

角田・本多司法書士合同事務所