取得時効について
以前、時効で権利が消滅する
消滅時効については
ブログ「時効(消滅)について」でお話ししました。
今日は、時効で権利を取得する
取得時効についてお話しします。
1 取得時効の要件
権利を取得する・・・
取得する「権利」でイメージしやすいのは
「時効で物や不動産が自分のもの(所有)になる」
やはり「所有権」だと思います。
民法162条に規定があります。
「・・・所有の意志をもって、平穏かつ公然と
他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」
① 所有の意志をもって・・・占有
「占有」とは自分の支配下におくというイメージです。
取得時効が完成するためには
「所有の意志」をもった占有でなければなりません。
ですから、他人の所有権を認めながら占有しても
時効にはなりません。
例えば、賃貸のアパートを借りた場合、
借主はアパートの部屋を占有しますが、
自分の所有として占有するのではありませんから、
何年借り続けても、アパートは借主の所有にはなりません。
② 期間
民法162条はさらに
占有のはじめに、他人の所有であることについて
知らない(善意)かつ、知らないことにつき無過失なら
10年間占有を継続すると、所有権を取得する
善意かつ無過失以外のときは
20年間占有を継続すると、所有権を取得する
と規定しています。
知っていたかどうかは、占有のはじめの時点が基準で
その後、知った(悪意)となっても影響はありません。
10年間または20年間、占有を継続することが必要です。
途中で占有を失った場合は、
その後、再び占有を開始しても、期間のカウントは0に戻ります。
(「時効の中断」によってもカウントは0に戻りますが
ブログ「時効(消滅)について」をご参照ください。)
まとめると
・占有のはじめに
善意かつ無過失なら10年間
それ以外の場合は20年間
・他人の物を所有の意志をもって
・占有を継続する
これらを満たして取得時効が完成します。
しかし所有権を取得するには「援用」が必要です。
2 援用と注意点
援用が必要なことは消滅時効と共通です。
(ブログ「時効(消滅)について」もご覧ください。)
「時効が完成したので、自分が所有者です!」
ということを主張する必要があります。
この主張をして初めて所有権を取得します。
注意が必要なのは、時効を援用しても
自動的に名義は変更にならないということです。
特に不動産であれば法務局での手続きが必要となります。
しかも、時効だからといって
登記簿上の所有者抜きで手続きはできません。
登記簿上の所有者に必要な書類を提出してもらうか、
書類を提出してくれなければ
裁判所の民事訴訟で、取得時効の主張をして
登記簿上の所有者へ所有移転登記手続きをせよと命じる
確定判決を得る必要があります。
自分が所有者でなくなるというのに
はいはいと書類を出して協力してくれる人は
通常はいないでしょうから、
取得時効で所有権移転登記をするには
民事訴訟が必要となることが多いということです。
さらに、時効完成後に、その不動産について
第三者に売買・贈与などで所有権移転登記がされると
その第三者には時効で取得したことを対抗(主張)できなくなります。
時効で自動的に名義は変わらない、
そのままにしていると時効を主張できなくなることがある
ということに注意が必要です。
北九州市門司区、小倉北区、小倉南区、戸畑区、
若松区、八幡東区、八幡西区とその近郊で、
不動産登記、所有権移転名義変更については
角田・本多司法書士合同事務所へご連絡ください。