~本多が講師を務めた10月22日

日本FP協会福岡支部継続研修会から~

 

 

不動産の共有

青い線

 

ブログ「不動産の共有」でもお話ししましたように

不動産の共有にすることは

どうしても必要な場合を除いておすすめできません。

 

実際には相続や贈与の結果、

共有となっている不動産は多くあると思います。

 

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共有にすることのリスクは

共有者の足並みがそろわなくなると

売ったり貸したりが難しくなること、

年数が経つと、それぞれに相続が発生して

共有者が増える=ますます足並みがそろいにくくなることです。 

 

誰か一人が、他の人の持分を買い取る、

贈与を受けるなどして共有を解消できればよいのですが、

買い取る資金や税金の問題で難しいかもしれません。

 

そういうとき考えられるのが

家族信託の活用です。

 

共有状態解消信託

青い線

 

足並みがそろううちに、

共有者全員を委託者兼受益者として

共有不動産を信託してしまいます。

 

kensyu52p

 

不動産の処分権限を受託者に与えておけば

受託者は自分の判断で

不動産を売ったり貸したりできます。

以前の共有者の同意は必要ありません。

 

以前の共有者だった受益者は

不動産の収益、売却代金といった

経済的利益を受けることになります。

 

そして、以前は全員で一つの所有権を共有していたので

身動きがとりずらかったのですが

信託すると各自は別々の受益権を持つことになります。

受益者が死亡すると、信託契約に定めがなければ

相続人が受益権を相続し、受益者は増えていくかもしれませんが

受託者の管理・処分権に影響はありません。

 

一部の受益者が相続でもめても

やはり受託者の管理・処分権に影響はありません。

 

共有をそのままにすると、

将来、子孫が困ることになるかもしれません。

全員の足並みがそろううちに、

信託で備えることも検討してはいかがでしょうか。

 

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