※ 家族信託の動画「①基本的なしくみ」

(YouTubeサイトに移動します。)

 動画①基本的なしくみ 

 

動画で説明しているとおり

信託には委託者、受託者、受益者が登場します。

(ただし、一人二役ができる場合もあります。)

 

信託は主に委託者と受託者の契約で成立します。

(信託法3条2号、4条1項)

 

信託財産は受託者名義となりますが、

通常の「預ける」行為や「あげる」贈与などとは

下記のような異なる点があります。

 

① 受託者は信託の目的の達成のために

必要な権限を有します。信託契約で制限を

加えることも可能です。(信託法26条)

 ※ 受託者の好き勝手にできる訳ではありません。

 

② 受託者は受託者の立場で信託財産から利益を受けることはできません。

(利益享受の禁止 信託法7条)

 

③ その一方で、受益権を有する受益者が、信託財産から

利益の給付等を受けることができます。(信託法1条6項7項)

 

つまり、信託財産の見た目の所有者は受託者ですが

受託者は信託契約などに従い管理・処分する権限

(「義務」とも言えます)を有するのみで

財産から生じる利益は受益者が受けることになります。

 

このことから、

受益者が財産の実質的な所有者と言われたりします。

 

動画①基本的なしくみ

 

ところで、平成18年の信託法改正までは、

もっぱら信託銀行・信託会社などが受託者となる

「商事信託」が主でしたが、法律が全面的に見直され

整備されたことで、個人が受託者となる「民事信託」の

利用がし易くなりました。

 

 そして、家族や親族が受託者となって「家族信託」を活用することで

家族や親族内で財産の管理や承継を円滑に行い

トラブルを防ぐという活用もし易くなりました。

 

代表的な活用方法は、動画の②から⑤でご紹介しています。

その他の動画(YouTubeサイトに移動します)

 

※ 「家族信託」は一般社団法人法家族信託普及協会の登録商標です。

本ブログ著者は同協会の会員であり、同協会と同じ趣旨で「家族信託」

という言葉を使用しています。

 

ホームページ「家族信託」のページもご覧ください。

 

角田・本多司法書士合同事務所