信託財産、特に信託口口座に対する強制執行について

以前から疑問な点を持っていましたが、

私と同様の疑問・考えをお持ちの方を知りました。

その方のブログ記事を紹介しつつ、

司法書士の実務としての強制執行や訴訟手続きから見た

私の考えも述べたいと思います。

 

※ 司法書士 谷口 毅 先生「民事信託・家族信託の徹底活用!」

 2017年10月28日付記事「信託口口座と差押

 

信託財産に対する強制執行

青い線

まず前提として、信託財産に対する強制執行については

信託法23条に規定があります。

 

〇 信託法第23条(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)

第1項

信託財産責任負担債務に係る債権(略)に基づく場合を除き、信託財産に属する

財産に対しては、強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行若しくは競売

(略)… をすることができない。

第5項

第1項又は第2項の規定に違反してされた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行

若しくは競売に対しては、受託者又は受益者は、異議を主張することができる。

この場合においては、民事執行法(略)第38条及び民事保全法(略)第45条の規定を準用する。

※ 民事執行法第38条は第三者異議の訴えに関する規定 

 

信託財産責任負担債務については信託法21条に規定がありますが

谷口先生の記事では、信託財産に属する不動産について受託者が権限に基づき

業者に発注して修繕をした場合の、業者に対する代金支払い債務を

例としています。この債務は信託法21条1項5号

「信託財産のためにした行為であって受託者の権限に属するものによって生じた権利」

にかかる債務に該当する典型例の一つだと考えられます。

(この債務を業者側から見て「債権A]とします。)

 

信託財産に差押えなど強制執行ができるのは

信託財産責任負担債務にかかる債権に基づく場合であり、

受託者が信託財産とは無関係に負担した債務、例えば、

受託者が同じ業者に自分の自宅の修繕を発注した場合で

受託者が業者に対して負担した代金支払い債務、

業者側から見れば受託者に対する債権(「債権B」とします。)に基づいて

業者は受託者の固有財産に対する強制執行はもちろんできますが

信託財産に対する強制執行は(信託行為に定めがない限り)できません。

(「信託財産の独立性」として説明されることがあります。)

 

 

信託口口座に対する差押え

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上の例で、受託者が債権Aについても債権Bについても支払いをしないので

業者がそれぞれの債権について支払いを求めて訴訟を提起し、

それぞれ勝訴判決を得て判決が確定したとします。

 

業者はそれぞれの確定判決を債務名義として

受託者の甲銀行乙支店の預金の差押えを申立てたとします。

そして、甲銀行乙支店には、上の例の信託財産に属する信託口口座と

受託者の固有財産に属する預金口座があったとします。

 

まず、債権Aに基づいて差押命令が発令された場合、

責任限定信託の場合は信託口口座のみが、

責任限定信託でない場合は信託口口座と受託者固有の預金口座の

両方が差押えの対象となります。

 

また、債権Bに基づいて差押命令が発令された場合、

受託者固有の預金口座のみが差押えの対象となります。

 

しかし、銀行には債務名義は送達されず、送達される差押命令正本の請求債権目録には 

債務名義として「〇〇裁判所平成〇年(〇)第〇〇号事件判決正本」とのみ表示され、

その他は元金や利息の金額のみが表示されるため、銀行に債権の内容はわかりません。

 

また、差押債権目録にも「債務者(この場合は受託者)が第三債務者甲銀行乙支店に

有する預金債権・・・」と抽象的に表示され、信託財産に属する預金か否かは表示されないのが

通常の取り扱いと思われます。(複数の口座があった場合、「定期預金、定期積金・・・」

「口座番号の若い順」など差押えの順序の指定はされます。)

 

そうすると上の例で、銀行は送達された差押命令正本の表示から、

差押の対象となる預金口座が、信託口口座のみか、受託者固有の預金口座のみか、

またはその両方かを判別することは不可能です。

 

谷口先生は、受託者が同じで委託者が異なる複数の信託口口座があった場合も

例として挙げていますが、同様に差押命令正本にはそもそも信託に関する情報は

表示されていませんので、どの信託口口座に対する差押えか、やはり判別が不可能で

先生が疑問に思われているとおりだと思います。

 

銀行が差押命令正本の送達後、本来、差押の対象とすべき口座について

受託者の請求に応じて払い出しをしてしまうと、

債務者に対する弁済の禁止に反し、銀行が第三債務者として責任を問われかねません。

 

結局、銀行はどの口座を差押の対象とすべきか判別できない以上、

指定された順序で口座を差押の対象として、その結果、信託口口座が

対象となった場合は受託者の払い出しには応じず(口座をロック)、

もし、信託財産責任負担債務にかかる債権に基づく強制執行でないのであれば

当事者間で信託法23条5項に基づいて、裁判所で第三者異議の訴えで争ってください

という対応を取らざるを得ないのではないか・・・と思われます。

 

第三者異議の訴えにおいて、預金口座が信託口口座となっているという事実は

預金が信託財産に属しているということを証明する有力な証拠となるでしょうから

信託口口座を開設して金銭を管理することは、やはり有益であるとは考えられます。

 

しかし、信託に無関係な強制執行を銀行側で遮断できるかという点についは、

上記のとおり疑問が残ります。

 

以上の私の考えは、谷口先生が記事に書かれたお考えと同じと思われます。

 

※ 谷口先生にはブログ記事のご紹介・引用についてご快諾いただきました。

ありがとうございました。

 

次回は、強制執行の前提として取得する債務名義について

私なりに検討したことを述べたいと思います。

 

角田・本多司法書士合同事務所