事務所ブログ

  • blog_office

    昨年、贈与を受けた方、申告を忘れずに

    昨年、贈与を受けた方で、 相続時精算課税制度を利用する方、 婚姻20年以上経過した夫婦間の居住用不動産の 贈与の控除を利用される方は、 結果的に課税されない場合でも 今年は2月2日から3月16日までの間に 税務署に贈与税 […]

    2015.01.20

TAGタグ

まずは
お気軽にご相談ください。
相談することが
第一歩です。

当事務所ではじっくり話を伺い、
「なにが最善なのか」を考え、
ご相談者さまに沿った、ご提案をいたします。