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    預貯金の相続手続き代行(遺産承継業務)について

    預貯金を持たれていた方が死亡されたとき 相続人は金融機関で相続手続きをする必要があります。   必要な戸籍や相続人の印鑑証明を準備して 相続人全員が署名押印した金融機関所定の用紙と併せて 金融機関の窓口に提出す […]

    2025.03.06

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