相続税、贈与税、かかる?
※ 平成27年から一部改正されています。
ご注意ください。
相続について色々とお話ししてきましたが、
今日は、相続と贈与の税金について
かかるかかからないかと、控除の特例について
お話ししたいと思います。
※ 以下はあくまで概要です。
実際の課税や申告については
税理士や税務署に必ずご確認ください。
1 相続税
考え方
① 死亡した人(被相続人)の遺産に、一定のものを加算、控除します。
・ 民法上、相続財産とならないものでも、
死亡前3年前に贈与された財産、
被相続人が保険料を負担していた生命保険金など、
加算されるものがあります。
・ 生命保険金は、(500万円✕法定相続人の数)が非課税です。
・ 被相続人の債務、葬式の費用など、控除できるものがあります。
② ①の結果が基礎控除額を超えていれば、
超えた部分が課税遺産となります。
・ 基礎控除 → 5000万円+(1000万円✕法定相続人の数)
例) 夫が死亡し、法定相続人が妻と子2人のとき
5000万円+(1000万円✕3)=8000万円
夫の残した財産について①の計算の結果が8000万円を超える場合、
超えた部分に対して課税されます。
超えなければ相続税はかかりません。
※ 基礎控除が比較的大きいため、全死亡者数に対して
相続税の課税される割合は約4%程です。
③ 被相続人の死亡を知ってから、10ヶ月以内に、
申告、納税をしなければなりません。
※ 遺産が基礎控除額を超えず納税の必要のない場合は
申告の必要もありません。
※ 配偶者は取得した遺産が、法定相続分または1億6,000万円を超えなければ
相続税を納める必要はありませんが、
この控除の結果、課税されない場合は、申告が必要です。
2 贈与税
① 暦年課税
・ 一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間に
基礎控除110万円を超える贈与を受けたとき、
110万円を超える部分に課税されます。
→ 1年間に受けた贈与が110万円以内なら
贈与税はかかりません。
※ 相続税と比べて基礎控除が小さいため、
贈与する前に課税されるか確認されることをお勧めします。
② 相続時精算課税制度
・ 65歳以上の親が、20歳以上の子に贈与する場合、
2500万円を限度として特別控除を受けることができます。
(年齢はその年の1月1日現在で判断)
・ 1度この制度を選択すると、同じ親からの贈与について
①の暦年課税にもどすことはできません。
・ この制度を選択する場合は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に
税務署に贈与税の申告書と、
この制度を選択した旨の届出書を提出しなければなりません。
また、その後同じ親から贈与を受けた翌年も申告が必要です。
・ その親が死亡したとき、この制度を選択してから贈与を受けた財産を
遺産に加算して相続税を計算します。
※ この制度は、相続税の基礎控除枠の先取りとも言えますが
その親について、贈与受けた財産+遺産が相続税の基礎控除額を超えなければ、
結局、贈与税も相続税もかからないことになります。
逆に、通常であれば相続財産に加算されない贈与を加算して
相続税を計算することになりますので、注意も必要です。
③ 親から子への住宅取得資金の贈与、
夫婦間の居住用資産の贈与については控除の特例があります。