前回の続きです。
確定判決など「債務名義」を手に入れ、
執行分の付与、送達証明の取得ができれば
いよいよ相手の財産の差押え(強制執行)です。

ここで問題となるのは、いったい何を差押えるかです。
「えっ、裁判所に申立てれば、
裁判所が何か相手の財産をさがして差押えてくれのでは?」
という声が聞こえてきそうですが、
残念ながら差押える財産は差押える側が見つけて
「これを差押えてください。」と指定して裁判所に申立てなければ
裁判所は差押えをすることができません。

以下に差押えが考えられる主なものとその手続の概要や
メリット・デメリットをお話します。

1 不動産
メリット  大きな金額の回収の可能性がある
デメリット すでに抵当権などが設定されていると抵当権者が優先する。
       裁判所に収める予納金が比較的高額(50万円~)
裁判所に申立て、競売で売却できるまで数カ月はかかります。
また、1回で買受人が現れない場合は、金額を下げて再び売却を試みます。
売却ができればその代金から配当を受けます。

2 預金・給料・請負代金・売掛金など金銭を受け取る権利(債権執行)
メリット  うまくいけば直接銀行や勤め先から金銭を受け取れる
         →即回収につながる
デメリット 「〇〇銀行〇〇支店」(預金がどこにあるか)
       「住所〇〇の株式会社〇〇」(勤め先、発注元がどこなのか)など
       詳しい情報がないと差押えができない。
相手方が、銀行から、勤め先から、発注元などから
お金を受け取る権利を差押えます。
「財産を差押えられたとき」でも触れたように、給料は4分の1まで
年金、生活保護は差押え禁止です。

3 家財道具、店の備品・在庫品(動産執行)
メリット 住所さえわかれば差押え可能
デメリット 執行官に行ってもらう費用がかかる
       生活に必要なものは差押えができず
       高価なものがなければ功を奏しないことが多い
       リース物件などは相手に所有権がないので差押えできない
衣服・テレビ・クーラーなどは生活に必要なので差押えできません。
高価な宝石や価値のある在庫品などでもない限り、
一般の家財道具は価値がなく、効果が上がらないことが多いです。

その他、自動車執行も考えられますが、
裁判所が売却するまでの保管場所の料金などの費用がかかるため、
自動車が高額で売却できないと費用のかけ損の可能性もあります。

差押えがうまくいくかどうかは、当たり前かも知れませんが、
何を差押えるかにかかっています。

司法書士は差押え(強制執行)手続の代理人とはなれず、
書類の作成のみしかできませんが、
強制執行手続きは、裁判所に出頭することがほとんどないので
結局、書類さえちゃんと作成して裁判所に提出すれば足ります。

過去に依頼を受けて、相手方の預金や給料、
貸金が高額なときは不動産の強制執行の申立書を作成し、
回収に成功したことは多くあります。
その反面、相手方にめぼしい財産がなく、
せっかく判決をとっても回収できないこともあります。

そうすると、やはり、お金を貸すときに、保証人をつけてもらう、
不動産に抵当権を設定させてもらうなどの手当が重要ですが・・・

※ 仮差押えについて
裁判をして、勝訴判決を手に入れて、
それからやっと差押えとなるわけですが、
裁判を起こされた時点で、相手方が危険を察知して
財産を隠したり、他人に移したりするかもしれません。
金銭であれば使ってなくなってしまうかもしれません。
そうすると差押えるものがない、あるいは見つからなくなります。

それを防ぐための緊急性と必要性があると判断されれば、
裁判所に申し立てて、裁判を起こす前に仮に差押えておく、
「仮差押え」(そのままですが)ということができます。

仮差押えをしておくと、債務者はそのものを自由に移したり
使ったりできなくなります。(預金だったら引き出せないなど)
つまり差押えと同じ状態です。
しかし、裁判が確定して本来の差押えをするまで、
競売にもならず、債権者に配当もされません。
いわば「保留」状態のようなものです。

もし、債権者が裁判に負ければ、
仮差押えは解かれることになりますが、
結果的に、されるいわれのない仮差押えのために
長い間そのものを移せない、使えないことで
債務者に損害が生じているかもしれません。

損害は債権者に賠償する責任がありますが、
それに備えて、仮差押えを申立てるときに
債権者に担保を立てさせることが一般的です。
担保を立てさせるとは、多くの場合、
裁判所が決めた額の金銭を法務局に供託させるのです。
(「保証金」と言ったりします。)

そして、債権者が敗訴した場合、
仮差押えがされたことで債務者の被った損害の賠償に
保証金をあてるのです。

仮差押えは、債務者の側から見れば、
訴訟もされてない、公正証書も作ってないのに、
仮とは言えいきなり差押えられることになります。
しかし、債権者はそれ相応の保証金を積む必要があります。
(保証金の額は、事案ごとに裁判所が決定します。)

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